預貯金の相続

口座の凍結(ロック)

銀行は,口座名義人が亡くなったことを確認すると,その口座の入出金を止めます。このことを「口座の凍結」とか「ロックがかかる」と言います。相続人がその口座から預金を引き出すには,概ね次の書類が必要です。

 1)銀行所定の払戻し請求書
 2)口座名義人の出生から死亡までの戸籍謄本類
 3)相続人全員の戸籍謄(抄)本,印鑑証明書
 4)遺言,遺産分割協議書,家庭裁判所の調停調書など
 5)通帳やキャッシュカード
※2)3)4)は相続関係によって異なります。例えば,4)の書面があれば,2)3)は大幅に少なくて済みます。

口座名義人の戸籍を集めたり,相続人が複数の場合には遺産分割をしたり等々,面倒なことがたくさんあります。当事務所にお任せいただければ,あなたに代わって面倒ごとを全部お引き受けします。もう,仕事を休んだり,忙しい時間を調整したりする必要はありません。

口座の凍結前の預金引き出し

口座凍結前の預金の引き出し

銀行が口座を凍結する前に,口座名義人のキャッシュカードを使って,当面の費用を引き出すことは事実上可能ですが,それには次のようなリスクがあります。

 ①他の相続人から私的に使ったと疑われる。
 ②金額や使途によっては単純承認した(相続をしたと認めること)ことになる危険性がある。

なお,次の場合は,凍結された口座から現金を引き出せます。  
   相続人全員(1人の場合は1人で全員)から払い戻し請求をする場合
   他の相続人全員の同意(委任)を得た相続人代表から払い戻し請求をする場合
   遺言により相続人と定められた人や遺言執行者から払い戻し請求をする場合
   相続人全員で遺産分割協議をし,預金を相続した人から払い戻し請求をする場合

問題は,相続人間で話し合いがまとまらない場合や相続人の一人が認知症で遺産分割協議をすぐにはできない等の事情があり,遺言もなく,手持ちの現金が少ない場合です。このような場合,遺族は当面の支払いに困ってしまいます。

預金の仮払い制度

これまで銀行は,複数の相続人のうちの一部からの払い戻し請求には応じていませんでした。
これは,預金は複数の相続人の共有財産なので,遺産分割前は,共有者全員でなければ払い戻しができないとの判例に基づく対応です。しかし,それでは遺族が当面の費用調達に困ってしまいます。
そこで,相続関係の法律が改正され,次のような「預金の仮払い制度」ができました。この制度により,令和元年7月1日以降,凍結された口座でも,相続人の一部からの払い戻し請求が一定額までできるようになりました。
  家庭裁判所の判断(仮分割の仮処分)による仮払い
  改正民法による仮払い(改正民法第909条の2)
ここではについて説明します。
相続人の一部が,家庭裁判所の判断によらず,遺産分割前に単独で払戻しを請求できる金額は次のとおりです。
 相続開始時の預金 × 1/3 ×法定相続分 (上限額 1金融機関150万円) 

【計算例】
相続人子ABの2名(法定相続分各1/2),
預金 みずたま銀行あの町支店 定期1200万円・この町支店 普通180万円
   三つ葉銀行 普通300万円
Aが引き出せる金額は次のとおりです(単位万円)。
   みずたま銀行あの町支店:1200×1/3×1/2=200 ただし上限額の150
   この町支店 0
   三つ葉銀行 300×1/3×1/2=50