記録を残すため,お問い合わせはなるべくメールでお願い致します。
手続きには,司法書士の報酬のほかに裁判所の手数料や郵送費,戸籍収集の実費(案外と多額になります)などが必要となります。
※相続放棄には申立期限があるので,当事務所のその時々の処理能力に応じてお受けする事件数を調整しております。期限内に業務を完了させるための対応ですので,ご理解くださるようお願い致します。
相続放棄の申述(申し立て)は,家庭裁判所に却下されると,やり直しはほぼ不可能です。その結果,あなたは,自分とは何ら関係のない借金を負担することになります。
司法書士に依頼すれば,申述書や必要書類は完璧に準備できますので,確実に相続を放棄することができます。司法書士が申述書作成と提出を代行しますので,あなたは家庭裁判所に行かずに済みます。気持ちが全然楽です。
事情によっては弁護士に依頼した方がよい場合があります。
相続放棄申述書(申立書)の作成やその提出などは当事務所が代行します。また,ご希望があれば戸籍謄本の取寄せもしますので,あなたは書類に署名押印や簡単な回答をするだけです。
司法書士に任せれば,きっと気持ちがとても楽になります。
★ご依頼までの流れはこちらです。
当事務所の報酬は,
1人目 2万円(税込み22,000円)
2人目から 1万円(税込み11,000円)※
※数人でお申込み頂き,全員分一括してお支払い頂く場合の割引です。各自払いの場合,割引はありません。上記料金には,次の業務が含まれています。あなたにお願いするのは,書類にサインして印鑑を押すことだけです。
費用の計算例はこちらをご参照ください▶
事前相談 | お申し込み前でも無料で相談できます。ご依頼がない場合でも無料です。 ※当初からお申込みの意思がない場合や必要以上に多数回のご質問はご遠慮ください。 |
業務開始後の相談 | お申し込みから業務完了まで,疑問に思ったり不安になったりしたときは,相談することができます。 |
書類作成 | 裁判所に提出する相続放棄申述書(放棄の申立書)の作成をします。 |
提出代行 | 作成した書類を,あなたに代わって裁判所に提出します。あなたが裁判所に行く必要はありません。 |
回答のアドバイス | 書類を裁判所に提出すると,裁判所から照会書(質問書)が送られてきます。それにどう回答するかアドバイスします。 |
終了後の相談 | 手続終了後も,関係するご相談をお受けします。 |
相続放棄の費用は,裁判所の手数料や戸籍収集費用などの実費と司法書士の報酬(手数料)の合計額です。
実
費 | 裁判所の手数料 | 申述人1人:800円 |
予納切手(裁判所によって異なります) | 申述人1人:約500円 | |
戸籍収集費用 (市町村の発行手数料,小為替,郵送費など) | 4,000円~15,000円 | |
司法書士の報酬(手数料) | 22,000円 2人目から11,000円 |
※実費は,司法書士を依頼せずにご自分でしても同じ費用がかかります。
法務太郎が死亡し,妻と子供2名の合計3名が相続を放棄する場合。
実
費 | 裁判所の手数料 | 800×3=2,400円 |
予納切手 | 470×3=1,410円 | |
戸籍収集費用 | 2,584円 | |
司法書士との郵送費用 | (370+140)×3=1,900円 | |
司法書士の報酬(手数料) | 22,000+11,000×2=44,000円 | |
合 計 | 52,294円 |
※戸籍は妻和子が自分で収集した。内訳は次のとおり。
法務太郎の全部事項証明(450円),戸籍の附票(300円),一郎と二郎の個人事項証明書(各450円),郵送費(534円),定額小為替発行手数料(400円)
一郎が30歳の若さで亡くなりました。
妻裕子は,一郎に多額の負債があることから,子供と共に相続放棄をしました。
この場合に必要な戸籍は,裕子らが一郎の妻子であることを証明するだけなので簡単です。
しかし,二郎・花子が相続放棄をする際に必要な戸籍はかなり多数になり,費用も多額になる場合があります。
詳細はこちら▶
実
費 | 裁判所の手数料 | 800×2=1,600円 |
予納切手 | 470×2=940円 | |
戸籍収集費用※司法書士に依頼 | 10,712円 | |
司法書士との郵送費用 | (370+140)×2=1,020円 | |
司法書士の報酬(手数料) | 相続放棄申述書作成報酬 | |
合 計 | 56,072円 |
相続放棄手続きの際に必要な戸籍は相続関係によって異なります。
例えば,実例の1のように妻子が放棄する場合は,放棄する人が被相続人の妻や子であることだけ証明できればいいので,
①被相続人の死亡時の住所の証明:住民票または戸籍の附票
②被相続人の死亡と相続人であることの証明:各人の戸籍
と比較的簡単で費用も少額です。
しかし,実例2の場合は,兄弟姉妹の二郎と花子は第3順位相続人なので,先順位者である両親の弘・和子や,更にその両親のはな・徳三ら4名が死亡(または相続放棄)していなければ相続人とはならないので,それら全員が死亡していることを戸籍で証明しなければなりません。
まず弘と和子の戸籍を取得して2名の死亡を証明し,次いで,弘・和子の生年月日から見て,その上の世代(徳三など4名)が生存する可能性がある年齢(概ね115歳未満※明確な基準ではありません)である場合は,その人たちの戸籍も取得して死亡を証明する必要があります。
※死亡していることは,戸籍を提出しないと裁判所には分かりません。
被相続人が若い人で上の世代が早く子を設けている場合,戸籍を3代遡って取得することもよくあります。この場合,戸籍は相当多数になり,取得の実費※だけでも1万円~2万円になることもあります。
※古い戸籍は1通750円ですが,送金に使う定額小為替が200円,郵送費が往復178円で1通の戸籍を取得するのに1,128円の費用と10~12日ぐらいの日数を要します。上の世代の戸籍を取る場合は総数が10通以上になることもよくあり,費用が1万円以上,5~7週間ぐらいかかることがあります。