不動産の登記(売買や贈与など)

司法書士が感染に注意を要する体質のため,面談を要する業務(売買・贈与・抵当権設定など)は,新型コロナウイルス感染防止のため,当面の間,受託を休止しております。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

相続登記や相続放棄など相続に関する業務は平常どおり受け付けています。

所有権移転登記

所有権移転登記とは,売買,贈与などで不動産の所有権が現在の登記名義人から別の人に移転したときにする登記です。
登記に要する費用は,

(1)登録免許税 
 登記の際に法務局(国)に納付する税金
 固定資産税評価額×2%
 ※現在,土地の売買に限って1.5%

(2)諸雑費
事前に登記状況を調べたり,登記完了後の登記簿謄本を取得する費用など  2,000円前後

(3)司法書士を依頼した場合の報酬
 司法書士の報酬(手数料)は各事務所が独自に決めていますが,概ね5万円~7万円(税込み)ぐらいです。
当事務所では,基本報酬37,000円(税込み・立会料など付随報酬込み)と比較的安く設定しておりますので,ぜひご依頼をご検討ください。

手続きにはどんな書類が必要か,登記費用はどのくらいかなど,別のページで詳しく説明いたします。

売買など登記の手続きについてお知りになりたい方はこちら
相続登記についてはこちらからお進みください。
登記申請書のひな型はこちら(法務局HP)

抵当権設定登記

住宅ローンを銀行等に申し込むと,購入する不動産に抵当権を設定することを求められます。抵当権は,返済が滞った場合に,対象不動産を強制的に競売し,競売して得られた代金から優先的に返済を受けられる権利です。
事業資金など借入れと返済を繰り返すような場合は根抵当権(ねていとうけん)を設定します。
※根抵当権ではない抵当権を「普通抵当」と言ったりします。

抵当権抹消登記
住宅ローンなどを返済すると,銀行から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。これをもとに登記申請書を作成して法務局に申請すると抵当権は抹消されます。ローンを返し終わったら自動的に抵当権の登記が消えるということはありません。
よく,返済し終わった安心感から,抹消登記することを先延ばしして忘れてしまっていることがあります。その間に銀行の頭取が交代したり,銀行が合併して消滅したりすることがあります。それでもまだ銀行から送られてきた書類を紛失していない場合は問題は少ないですが,書類を紛失した場合は面倒なことになります。
       

         住所変更登記
 

不動作登記法が一部改正され,個人の住所氏名,法人の住所名称の変更があった場合,変更の日から2年以内にその旨の変更登記をすることが義務付けられました(令和3年4月28日から5年以内に施行)。違反すると5万円以下の過料に処される場合があります。詳しくはこちら▶

登記した住所(通常,不動産を取得した時の住所)に変更を生じたら,なるべく早く登記した方が無難です。
例えば,ある人がA市→B市→C町と住所を移転していて,A市在住の時に不動産を購入した場合,登記はA市の住所で登記されます。
この人が不動産を売却することになった場合,登記されている住所を現住所のC町の住所に変更しないと買主名義に登記できません。
この住所変更登記には,住所がA→B→Cと変わったことを証明する住民票が必要です。まず,C町の住民票を取ると,前住所地がB市であると記載されていますが,A市からB市に移転したことは記載されていません。そこで,B市から住民票除票(他の市町村に転出すると住民票は閉鎖され,除票となります)を取り寄せると,A市から転入してC町に転出したことが記載されています。このBCの住民票を添付して住所変更登記ができます。

ところが,住民票除票は他の市町村に転出してから5年で取れなくなります。このような場合は戸籍の附票(本籍地の役場で住所を管理している帳簿)を取ります。本籍地を変えなければ,かなり前の住所も出てきます。ところが,これも本籍地を移転すると5年で取れなくなります。

住民基本台帳法の一部改正により,令和1年6月20日(改正法施行日)から,住民票の除票・戸籍の附票の保存期間が5年から150年に延長されました。なお,改正法施行日時点で保存期間が経過しているものは発行されません。

住民票も戸籍の附票も取れなくても住所変更登記はできますが,余分な費用が掛かりますので,住所が変わったら早めに登記しましょう。