ある人が亡くなり、
①遺産に関する遺言がない。
②法定相続人が複数人である。
この場合,その人(被相続人)の遺産は、当然に法定相続人全員の共有となります。
法定相続人全員の共有のままでは、不動産の売却、預貯金の払戻しは全員の同意が必要で不便です。
そこで、話し合いや裁判上の手続きで、どの遺産を誰がどのように相続するかを決めます。これが遺産分割です。
なお、被相続人は、遺言でこの分割の方法を指定することができ、この場合、遺産は相続開始と同時に遺言どおり分割されます。
遺産分割の方法は概ね次のとおりです。
(1)分割の進め方による分類
①話し合い(協議)による分割
②遺言による分割方法の指定
③調停など裁判上の手続きによる分割
(2)分割のし方による分類
①現物分割:土地を長男、株式を長女など遺産をそのまま分けること。
②換価分割:遺産を売却して、その売却益を分けること。
③代償分割:遺産を相続した者が、自己の財産を他の相続人に譲渡する分け方。
遺産分割協議とは、相続人間の合意で分割方法を決める話し合い(協議)のことです。
遺産分割協議を有効に成立させるには次の条件をクリアしていることが必要です。
①全員参加
法定相続人全員が参加しないと協議は成立しません。1人でも欠席すると協議できません。
次のような場合、その人に代わって遺産分割協議に参加する人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。行方不明者や認知症の人などを除いてした協議は無効です。
行方不明者:不在者財産管理人
認知症の人:成年後見人
未成年者:特別代理人※未成年者とその親が共同で相続人になる場合
②全員一致
協議は全員一致が必要で多数決では決定できません。
相続人全員で、誰がどの遺産を相続するかの合意ができれば遺産分割協議は有効に成立します。
書面を作成しないで合意だけでも協議は有効ですが、登記や銀行の手続きには必ず書面が必要となります。遺産分割協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には、通常、各相続人が自筆で署名し、実印を押印します。
もちろん記名(スタンプなど)でも認印の押印でも法律上はよいのですが、法務局や銀行では、そのままでは受け付けてもらえません。手続き上、そして後日の証拠として、全員が署名し実印を押印することをお勧めします。
遺産分割協議書には通常、印鑑証明書を添付します。
その人の署名押印が本人によって為されたことを証明するためです。協議書の印影と印鑑証明書の印影が同一であることが分かるように、協議書への押印は鮮明にしてください。印影が不鮮明の場合、法務局で照合ができず、登記が受け付けられないことがあります。
遺産分割協議書が数ページにわたる場合、ページとページに跨って押印して、それが連続したページであることを示す「契印(けいいん)」をしてください。契印は全員ですることが原則ですが、代表者1名の契印しかない場合、または契印がない場合でも遺産分割協議書として有効です。
銀行は銀行独自の判断基準がありますが、法務局では契印がなくても登記が出来ないことは有りません。
【一口メモ】
この押印を「割り印(わりいん)」という人が多いのですが、正しくは「契印(けいいん)」と言います。2枚の紙面をつなぐ印という意味です。
割り印は、例えば契約書を2通作成した場合、それを重ねてから少しずらして、2通の書類に跨って押印したもので、2枚の紙面が同時に存在した別の書類であることを示す押印です。
割り印は契印とは反対の事実を示すものです。
不動産は、全部事項証明書(登記簿謄本)や登記情報を取得して、正確に記載して下さい。
よく固定資産税納税通知書の課税明細書などをもとに記載しているものがありますが、課税明細書は課税のために作成された書面ですので登記簿と一致しないことが多いです(特に建物)。そうすると、法務局において、協議書に記載の物件と登記簿の物件が同じなのか判断できず、登記できなくなります。
なお、法務局や司法書士のホームページの殆どは、物件の詳細(種類や面積)まで書く必要があるかのように記載していますが、
土地は「横浜市中区◎◎一丁目30番5」
建物は「横浜市中区◎◎一丁目30番地5 家屋番号30番5」
と簡単に書いても構いません。
特に高層マンションでは、全体の床面積を何十階まで書いても疲れるだけで、何の意味もありませんし、誤記も増えます。
なお、地番や家屋番号だけでは特定性に欠ける場合や、遺産分割において面積に疑義があって紛糾したなどの事情がある場合は、詳細を記載した方が良い場合もあります。
Q:遺産分割協議書は必ず必要ですか?
A:いいえ。法定相続分どおり遺産を分けるのであれば、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。全ての遺産を法定相続人全員の共有にせず、
①これはAが、あれはBが相続するというように、個々の遺産を特定の相続人に相続させる場合
②法定相続分とは異なる割合で全員の共有にする場合
は遺産分割協議でそのような合意をする必要があります。
Q:私の場合は、私が全遺産を相続することで相続人全員で合意しています。話が既にまとまっているので、遺産分割協議書は必要ないですね。
A:法務局や銀行に、「話し合いは済んでいる。」と言っても、そのまま信じて受け付けてもらえません。遺産分割協議書を提出して、その「協議済みの」の事実を証明する必要があります。
Q:父がしっかりしている間に希望を聞いて、兄弟姉妹間で遺産分割協議書を予め作っておきたいのですが、事前に遺産分割協議は出来ますか。
A:お気持ちは分かりますが、相続開始前の遺産分割はできません。ただ、事前協議を行っておくのは、相続人間の考えを整理・調整することができるので有益かと思います。ただし、法的な拘束力は生じない紳士・淑女協定です。お父様に皆さんの希望を伝えて、遺言を作成してもらったら如何でしょうか。頼みづらいですか?
Q:遺産分割協議書は1枚の書面に全員で署名押印すると思いますが、人数が多い場合や、遠隔地の人がいる場合、書類を持ちまわっていると汚損・破損、紛失の恐れがあり、全員が署名押印するまで時間がかかります。何か良い方法はありますか。
A:遺産分割協議書の形式は自由です。必ず1枚の書面に全員が署名しなければならないのではありません。例えば、同じ内容の書面を人数分作成し、それを全員に配布して署名押印してもらい、全部集めれば全員が署名押印した書面と同じです。要は、全員が合意したことを証明すればよいので、あまり形式や「こうすべき」という既成概念にとらわれる必要はありあせん。