ある人が亡くなり、
①遺産に関する遺言がない。
②法定相続人が複数人である。
この場合,その人(被相続人)の遺産は、死亡と同時に当然に法定相続分どおりの共有となります。
このままでは、不動産、預貯金、その他の動産も全て法定相続人の共有なので、売却も利用も名義変更も全員の同意が必要で不便です。
多くの場合、法定相続人が話し合いをして、何を誰が相続するか決めます。
この話し合いが遺産分割協議で、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
当事務所では以下のとおり格安の費用で遺産分割協議書の作成をお受けしています。
【遺産分割協議書作成 5,500円(消費税込み)】
※ごく一般のご家庭の不動産や預貯金に関する遺産分割協議書です。遺産が多種多様で内容が複雑なものは,別途見積もりを致します。