住所氏名変更登記とは,引っ越しや結婚で住所氏名に変更があった場合,登記された住所氏名を変更する登記です。
不動作登記法が一部改正され,住所氏名変更登記が法律上の義務となりました。
個人の住所氏名,法人の住所名称の変更があった場合,変更の日から2年以内にその旨の変更登記をすることが義務となり,違反すると5万円以下の過料に処される場合があります。詳しくはこちら▶
当事務所の住所氏名変更登記の報酬は【8,000円(税別)】 です。物件数が増えても報酬額は変わらない定額制ですので安心です。
費用の実例(土地2・建物1の場合)
①当事務所の報酬 8,800円(税込み)
②登録免許税 3,000円※不動産1個1,000円
③その他諸費用 約5,000円※郵送費や登記簿謄本取得費など
合計 約16,800円※②③は実費です。ご自分で登記しても必要な費用です。
下記のような登記をしょうとする場合,住所氏名に変更があるときは,必ずその変更登記をする必要があります。変更から十数年も経っていると,必要な変更証明書(住民票など)が廃棄処分されて入手できないことがあります。住所氏名の変更があった場合,なるべく早く変更登記をした方が無難です。
【住所氏名変更登記をしないと出来ない登記】
(1)住宅ローン完済による抵当権抹消
(2)リフォームローンの抵当権設定
(3)売却による所有権移転登記
なお,2026年4月からスマート変更登記という制度ができました。これは法務局が無料で変更登記をしてくれる便利な制度です。この制度を利用するには,登記官が住基ネットにアクセスするための検索用情報を事前に申し出ておく必要があります。詳しくは☞こちらをご参照ください。
住宅ローンなど借入金を返済しても,自動的に抵当権の登記が消えることはありません。銀行などから送ってきた書類を添付して,法務局に抵当権抹消登記を申請しないと抵当権登記を抹消できません。
借金を返済し終わった安心感から,抹消登記することを先延ばしして忘れていませんか。抵当権抹消はなるべく早く当事務所にご相談ください。当事務所なら安価に抵当権を抹消できます。
【抵当権抹消登記 1万円(税別)】
費用の実例(土地1・建物1の場合)
①当事務所の報酬 11,000円(税込み)
②登録免許税 2,000円※不動産1個1,000円
③その他諸費用 約5,000円※郵送費や登記簿謄本取得費など
合計 約18,000円※②③は実費です。ご自分で登記しても必要な費用です。
所有権移転登記とは,売買,贈与などで不動産の所有権が現在の登記名義人から別の人に移転したときにする登記です。
登記に要する費用は,
(1)登録免許税 ※登記の際に法務局(国)に納付する税金
(2)諸雑費 ※事前に登記状況を調べたり,登記完了後の登記簿謄本を取得する費用など2,000円前後
(3)司法書士を依頼した場合の報酬
司法書士の報酬(手数料)は各事務所が独自に決めていますが,概ね5万円~7万円(税込み)ぐらいです。
手続きにはどんな書類が必要か,登記費用はどのくらいかなど,別のページで詳しく説明いたします。
☞相続登記についてはこちらからお進みください。
☞売買など登記の手続きについてお知りになりたい方はこちら
住宅ローンを銀行等に申し込むと,購入する不動産に抵当権を設定することを求められます。抵当権は,返済が滞った場合に,対象不動産を強制的に競売し,競売して得られた代金から優先的に返済を受けられる権利です。事業資金など借入れと返済を繰り返すような場合は根抵当権(ねていとうけん)を設定します。
登記に要する費用は次のとおりです。
(1)登録免許税 債権額の0.4%※登記の際に法務局(国)に納付する税金
(2)諸雑費 ※事前に登記状況を調べたり,登記完了後の登記簿謄本を取得する費用など2,000円前後
(3)司法書士を依頼した場合の報酬:司法書士の報酬(手数料)は各事務所が独自に決めていますが,概ね5万円~7万円(税込み)ぐらいです。