安くて助かる♡
当事務所の料金(報酬)は,追加料金のない定額制です。
【1人目 2万円(税込み22,000円)】
【2人目から1万円(税込み11,000円)】
お一人の場合でも費用を安く抑えられますが,2人目から1万円という破格な料金ですので,
ご家族・ご親族揃ってお申込み頂くと超お得です。
2名様以上からは業界最安の料金です。
※2人以上でお申込み頂き,代表者が一括してお支払い頂く場合の割引です。
※手続きには、司法書士の報酬のほかに裁判所手数料や郵送費など諸費用が必要です。
下表は子が親の相続放棄をする場合にご負担頂く費用の総額(報酬と諸費用)です。少額の誤差はありますが、これ以上大幅に費用が増えることはありません。
基本料金(報酬2万円)に含まれるサービスは下表のとおりです。
お申込み前から完了料後まで何回も相談ができ,裁判所や役所に行ったり電話をすることもありません。全くストレスなく手続きを進められます。
あなたにして頂くことは次の3つだけ。
遠方でも大丈夫!全てメールや電話で完結します。
①業務依頼書に署名・押印
②相続放棄申述書(申立書)に署名・押印
③裁判所から照会書(簡単な質問書)が来たら,それに回答する。
※回答は当方が回答例を示します。なお,最近では,照会をしないで直接受理する裁判所が多いです。
全て,当方からメールや電話でアドバイスしますので,迷ったり戸惑ったりすることはありません。
司法書士に手続きを依頼するメリットは次のとおりです。
①正確性:正確な法律判断ができます。
②確実性:確実に放棄できます。
③迅速性:迅速に手続きを進めます。
④安心感:司法書士に依頼すれば安心感が違います。
相続放棄の申述(申し立て)は比較的簡単な手続きですが,家庭裁判所に却下されると,やり直しはほぼ不可能です。
その結果,あなたは他人が作った借金を返済することになります。
司法書士に依頼すれば,申述書や必要書類は完璧に準備できますので,確実に相続を放棄することができます。司法書士が申述書作成と提出を代行しますので,あなたは家庭裁判所に行かずに済みます。気持ちが全然楽です。
事情によっては弁護士に依頼した方がよい場合があります。
相続放棄の期限は3か月。葬儀が終わったら,そろそろ考えましょう。
相続放棄は自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
あまり時間的余裕がないので,まずは司法書士・弁護士にご相談ください。
当事務所なら,ご相談は何回でも無料です。お申込みが無くても費用は発生しません。
迷っていないで,まずはお問い合わせください。