相続放棄2万円(2人目から1万円)|家族そろって超お得!

メールや電話で完結します。来所不要でお手軽です。

定額料金で費用が安心

相続放棄が安い佐々木司法書士事務所

安くて助かる

当事務所の料金(報酬)は,追加料金のない定額制です。
1人目 2万円(税込み22,000円)
2人目から1万円(税込み11,000円)
お一人の場合でも費用を安く抑えられますが,2人目から1万円という破格な料金ですので,
ご家族・ご親族揃ってお申込み頂くと超お得です。
2名様以上からは業界最安の料金です。
2人以上でお申込み頂き,代表者が一括してお支払い頂く場合の割引です。
※手続きには、司法書士の報酬のほかに裁判所手数料や郵送費など諸費用が必要です。

料金表

下表は子が親の相続放棄をする場合にご負担頂く費用の総額(報酬と諸費用)です。少額の誤差はありますが、これ以上大幅に費用が増えることはありません。

人数 戸籍を自分で準備 戸籍を当方で取得
1名様 約 26,000円 約 34,000円
2名様 約 40,000円 約 51,000円
3名様 約 54,000円 約 68,000円
4名様 約 68,000円 約 84,000円
5名様 約 82,000円 約 101,000円
6名様 約 96,000円 約 118,000円
Q. 追加料金が発生しないと言いますが。1円も追加は無いのですか。
A. はい,追加料金のない定額制です。最初に見積もりを致します。その際に呈示した料金(手数料)以上に料金が増えることはありません。ただし,裁判所手数料,郵送費,戸籍取寄せ費用など実費部分については概算で見積もりをし,最終的に実際に必要となった費用のみ請求させて頂きますので,この実費部分については若干の増減が生じる場合があります。増減幅は多くても2,000円前後です。
Q. 他では,諸費用(実費)込みの「丸投げ」「お任せ」コースがあります。そちらの方が分かり易くて得ではありませんか。
A. そのコース料金は居酒屋の「飲み放題」に似ています。「飲み放題」は飲めない人には得ではありません。それと同じで,相続関係が単純で諸費用の少ない人の場合,諸費用込みの「丸投げ」は得ではないのです。お客様には個別の事情があって必要な諸費用は違いますので,当事務所では,ご依頼者それぞれの実際に必要となった諸費用のみ請求させて頂いてます。少し分かりにくくても,その方がお互いに気持ちよくないですか。

当事務所の基本サービス

基本料金(報酬2万円)に含まれるサービスは下表のとおりです。
お申込み前から完了料後まで何回も相談ができ,裁判所や役所に行ったり電話をすることもありません。全くストレスなく手続きを進められます。

業務項目 サービス内容
事前相談 お申込み前でも無料で相談ができます。ご依頼がない場合でも無料です。
通常相談 お申込みから業務完了まで、疑問に思ったり不安になった場合、いつでも相談できます。回数に制限はありません。
書類作成 裁判所に提出する申述書(申立書)を作成します。
提出代行 作成した書類を、あなたに代わって裁判所に提出します。あなたが裁判所に行ったり、電話をすることはありません。
回答の
お手伝い
申述書を裁判所に提出すると、裁判所から照会書(質問書)が送られてくることがあります。それに対してどう回答したらよいか、アドバイスをします。
終了後の
ご相談
手続き終了後も、関係するご相談をお受けします。

あなたにして頂くこと

相続放棄:佐々木司法書士事務所
本当に簡単でした。

あなたにして頂くことは次の3つだけ。
遠方でも大丈夫!全てメールや電話で完結します。
①業務依頼書に署名・押印
②相続放棄申述書(申立書)に署名・押印
③裁判所から照会書(簡単な質問書)が来たら,それに回答する。

※回答は当方が回答例を示します。なお,最近では,照会をしないで直接受理する裁判所が多いです。

全て,当方からメールや電話でアドバイスしますので,迷ったり戸惑ったりすることはありません。

司法書士を依頼するメリット

任せたのでスッキリ!
相続放棄は佐々木司法書士事務所

司法書士に手続きを依頼するメリットは次のとおりです。

①正確性:正確な法律判断ができます。
②確実性:確実に放棄できます。
③迅速性:迅速に手続きを進めます。
④安心感:司法書士に依頼すれば安心感が違います。

相続放棄の申述(申し立て)は比較的簡単な手続きですが,家庭裁判所に却下されると,やり直しはほぼ不可能です。
その結果,あなたは他人が作った借金を返済することになります。

司法書士に依頼すれば,申述書や必要書類は完璧に準備できますので,確実に相続を放棄することができます。司法書士が申述書作成と提出を代行しますので,あなたは家庭裁判所に行かずに済みます。気持ちが全然楽です。

事情によっては弁護士に依頼した方がよい場合があります。

相続放棄は迷わず佐々木司法書士事務所

相続放棄の期限は3か月。葬儀が終わったら,そろそろ考えましょう。

まずはご相談ください

相続放棄は自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
あまり時間的余裕がないので,まずは司法書士・弁護士にご相談ください。
当事務所なら,ご相談は何回でも無料です。お申込みが無くても費用は発生しません。
迷っていないで,まずはお問い合わせください。

お問い合わせはこちらです。

よくある質問・勘違い

Q. 無価値の土地だけ相続放棄できますか?
A. いいえ,一部の遺産のみの相続放棄はできません。
Q. 父の相続放棄をしました。もう父の借金を請求されなくなりますか。
A. 通常は,相続放棄したことを知らせれば請求は受けません。しかし,債権者は相続放棄の効力を無視または否定して,あなたに訴訟を起こすことは可能です。でも,あなたが遺産を私的に消費するなど単純承認となる行為をしていなければ,訴訟で負けることは,まずありません。
Q. 相続放棄の手続きは3か月以内に完了させないといけないのでしょうか。
A. いいえ,3か月以内にするのは申立てです。完了(受理)が3か月を過ぎても大丈夫です。
Q. ネット上には相続放棄をする人・した人の「していいこと・まずいこと」の記事が沢山あって判断に迷います。
A. 確かにネット上には,そのような記事が多いです。ある行為が単純承認に該当するか否かは,個々の訴訟で具体的事情に基づいて判断されますので,ネットでOKとされている行為がNGにもなります。また,なにかすれば債権者に「それは単純承認に該当する」との口実を与えます。何かするメリットと不測の攻撃を受けるリスクを考えて判断して下さい。私なら,まず何もしません。
Q. 疎遠だった父が孤独死しました。借家の大家さんから父の賃貸借契約の解除をして,遺品を撤去するよう求められています。大家さんが困っているので応じたいと思います。応じても大丈夫ですか。
A. お父様の賃貸借契約の解除は,遺産(借家を借りる権利)を消滅させることですので,いわば遺品を捨ててしまうのと同じです。お父様は亡くなったので家賃を支払えません。家賃未払いで大家さんに契約を解除してもらってください。遺品は大家さんに勝手に処分してもらえばいいです。
Q. 父の死亡から数年してから,急に債権者から請求を受けた場合,その日から3か月以内に相続放棄をすればいいのですよね。借金があったことなんて知りませんから当然ですよね。
A. そうではありません。申し立て期限(熟慮期間と言います)の3か月のスタートは,借金の存在を知った時ではなく,お父様の死亡を知った時です。従って,あなたは既に相続放棄の申立期限が過ぎています。ただし,あなたが「父には遺産(財産と負債)などない」と信じていて,誰もがそのように信じるであろう事情があれば例外的に相続放棄が認められることがあります。