司法書士に依頼するメリット

相続放棄が安い佐々木司法書士事務所

相続放棄の期限は3か月。葬儀が終わったら,そろそろ考えましょう。

司法書士に手続きを依頼するメリットは次のとおりです。
①正確性:正確な法律判断ができます。
②確実性:確実に放棄できます。
③迅速性:迅速に手続きを進めます。
④安心感:司法書士に依頼すれば安心感が違います。

相続放棄の申述(申し立て)は比較的簡単な手続きですが,家庭裁判所に却下されると,やり直しはほぼ不可能です。
その結果,あなたは他人が作った借金を返済することになります。

司法書士に依頼すれば,申述書や必要書類は完璧に準備できますので,確実に相続を放棄することができます。司法書士が申述書作成と提出を代行しますので,あなたは家庭裁判所に行かずに済みます。気持ちが全然楽です。

事情によっては弁護士に依頼した方がよい場合があります。

相続放棄の報酬(基本料金)

相続放棄が安い佐々木司法書士事務所

安くて助かる

当事務所の料金(報酬)は次のとおりです。
1人目 2万円(税込み22,000円)
2人目から1万円(税込み11,000円)

例えば,子3人が親を相続放棄をする場合,
【報酬(税込み)諸費用込み:約68,000円
で相続放棄できます。
実費部分が概算ですので数千円の誤差はありますが,概ねこれ以上の費用はかかりません。
1人当たり約22,700円です。
これには戸籍収集の費用(報酬と実費)
が含まれています。よくある「丸投げ」「お任せ」と同じです。
まずは見積もりを!相談は何回でも無料です。

諸費用・実費費込みの費用目安※数千円の誤差が生じる場合があります。

人数 戸籍を自分
でご準備

戸籍を当方
で取得する

1名様

約26,000

約34,000

2名様 約40,000 約51,000
3名様 約54,000 約68,000
4名様 約68,000 約84,000
5名様 約82,000 約101,000

6名様

約96,000 約118,000

当事務所では,「丸投げ」「お任せ」という料金コースはありません。
常に人数分の定額報酬+実際の費用の総額です。

Q. 追加料金が発生しないと言いますが。1円も追加は無いのですか。
A. はい,追加料金のない定額制です。最初に見積もりを致します。その際に呈示した料金(手数料)以上に料金が増えることはありません。ただし,裁判所手数料,郵送費,戸籍取寄せ費用など実費部分については概算で見積もりをし,最終的に実際に必要となった費用のみ請求させて頂きますので,この実費部分については若干の増減が生じる場合があります。定額は料金の部分です。
Q. 他では,諸費用(実費)込みの「丸投げ」「お任せ」コースがあります。そちらの方が分かり易くて得ではありませんか。
A. そのコース料金は居酒屋の「飲み放題」に似ています。「飲み放題」は飲めない人には得ではありません。それと同じで,相続関係が単純で諸費用の少ない人の場合,諸費用込みの「丸投げ」は得ではないのです。お客様には個別の事情があって必要な諸費用は違いますので,当事務所では,ご依頼者それぞれの実際に必要となった諸費用のみ請求させて頂いてます。少し分かりにくくても,その方がお互いに気持ちよくないですか。

基本料金に含まれるサービス

基本料金(報酬2万円)に含まれるサービスは下表のとおりです。
あなたがすることは,書類に署名押印したり,書類のやり取りをするだけです。
裁判所や役所に行ったり電話をすることもありません。全くストレスフリーで手続きを進められます。

【2万円に含まれる業務】

事前相談 お申込み前でも無料で相談ができます。ご依頼がない場合でも無料です。
通常相談 お申込みから業務完了まで,疑問に思ったり不安になった場合,いつでも相談できます。回数に制限はありません。
書類作成 裁判所に提出する申述書(申立書)を作成します。
提出代行 作成した書類を,あなたに代わって裁判所に提出します。あなたが裁判所に行ったり,電話をすることは一切ありません。
回答のお手伝い 申述書を裁判所に提出すると,裁判所から照会書(質問書)が送られてくることがあります。それに対してどう回答したらよいか,アドバイスをします。
終了後の相談 手続き終了後も,関係するご相談をお受けします。

あなたにして頂くこと

相続放棄:佐々木司法書士事務所
本当に簡単でした。

あなたにして頂くことは次の3つだけ。
遠方でも大丈夫!全てメールや電話で完結します。
①業務依頼書に署名・押印
②相続放棄申述書(申立書)に署名・押印
③裁判所から照会書(簡単な質問書)が来たら,それに回答する。

※回答は当方が回答例を示します。なお,最近では,照会をしないで直接受理する裁判所が多いです。

全て,当方からメールや電話でアドバイスしますので,迷ったり戸惑ったりすることはありません。

戸籍の取り寄せ

相続放棄手続きには被相続人の戸籍と住民票,放棄する人の戸籍等が必要です。
親子間の相続放棄は比較的簡単ですが,兄弟姉妹・甥姪になると先順位の相続人が死亡していることを証明しなければならないので,祖父母・曾祖父母の代まで遡って戸籍が必要となる場合があります。
戸籍の取り寄せは,慣れないと手間がかかります。平日の昼間に役所へ行く必要もあります。
そんな場合,当事務所ではあなたに代わって戸籍等を取り寄せ致します。料金も安くて気軽にご依頼頂けます。

戸籍取寄せ費用の目安※報酬は確定額ですが諸費用は概算です。若干の誤差は生じます。

当 事 務 所 の 報 酬 諸費用 合   計
親子間など関係者が2~3人の場合 6,000円(税別)
※2通程度の場合は無料
3,000~4,000円 9,000~10,000円
兄弟姉妹など戸籍通数が若干多いもの 8,000円(税別) 6,000~10,000円

15,000~19,000円

相続が4代以上(曾祖父⇒孫)にわたる複雑なもの 別途見積もり 8,000~16,000円  

人の戸籍関係は,戸籍を取ってみないと分かりません。戸籍取寄せの諸費用は事前には分かりませんので全て概算です。誤差は数千円程度です。

実は!戸籍は自分で簡単に取れます

令和6年3月から,お近くの役場で他の市町村の戸籍を取れるようになりました。
詳しくは下記URLをご参照ください。
なお,住民票や戸籍の附票は,従来どおりその市町村以外では取れません。

この制度を利用すると,必要な戸籍は役場で検索して発行してくれるので,誰でも簡単に必要な戸籍を取り寄せることができます。
戸籍収集費用(司法書士の報酬や郵送費など実費)を大幅に節約できます。是非ご検討ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
例えば,役所の窓口で自分の本籍地を明示して「私と父の戸籍を下さい」と言えば,役所の人が他の市町村の戸籍をネットで確認して,必要な戸籍を発行してくれます。難しいことは何もありません。平日の昼間,免許証と印鑑を持参して役所へ行くだけです。
ご不安であれば,役場の窓口からお電話を下さい。当方から役所の担当者に説明します。

よくある質問や間違い

Q. 無価値の土地だけ相続放棄できますか?
A. いいえ,一部の遺産のみの相続放棄はできません。
Q. 父の相続放棄をしました。もう父の借金を請求されなくなりますか。
A. 通常は,相続放棄したことを知らせれば請求は受けません。しかし,債権者は相続放棄の効力を無視または否定して,あなたに訴訟を起こすことは可能です。でも,あなたが遺産を私的に消費するなど単純承認となる行為をしていなければ,訴訟で負けることは,まずありません。
Q. 相続放棄の手続きは3か月以内に完了させないといけないのでしょうか。
A. いいえ,3か月以内にするのは申立てです。完了(受理)が3か月を過ぎても大丈夫です。
Q. ネット上には相続放棄をする人・した人の「していいこと・まずいこと」の記事が沢山あって判断に迷います。
A. 確かにネット上には,そのような記事が多いです。ある行為が単純承認に該当するか否かは,個々の訴訟で具体的事情に基づいて判断されますので,ネットでOKとされている行為がNGにもなります。また,なにかすれば債権者に「それは単純承認に該当する」との口実を与えます。何かするメリットと不測の攻撃を受けるリスクを考えて判断して下さい。私なら,まず何もしません。
Q. 疎遠だった父が孤独死しました。借家の大家さんから父の賃貸借契約の解除をして,遺品を撤去するよう求められています。大家さんが困っているので応じたいと思います。応じても大丈夫ですか。
A. お父様の賃貸借契約の解除は,遺産(借家を借りる権利)を消滅させることですので,いわば遺品を捨ててしまうのと同じです。お父様は亡くなったので家賃を支払えません。家賃未払いで大家さんに契約を解除してもらってください。遺品は大家さんに勝手に処分してもらえばいいです。
Q. 父の死亡から数年してから,急に債権者から請求を受けた場合,その日から3か月以内に相続放棄をすればいいのですよね。借金があったことなんて知りませんから当然ですよね。
A. そうではありません。申し立て期限(熟慮期間と言います)の3か月のスタートは,借金の存在を知った時ではなく,お父様の死亡を知った時です。従って,あなたは既に相続放棄の申立期限が過ぎています。ただし,あなたが「父には遺産(財産と負債)などない」と信じていて,誰もがそのように信じるであろう事情があれば例外的に相続放棄が認められることがあります。