東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
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相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
銀行は,口座名義人が亡くなったことを確認すると,その口座の入出金を止めます。このことを「口座の凍結」とか「ロックがかかる」と言います。相続人がその口座から預金を引き出すには,概ね次の書類が必要です。
1)銀行所定の払戻し請求書
2)口座名義人の出生から死亡までの戸籍謄本類
3)相続人全員の戸籍謄(抄)本,印鑑証明書
4)遺言,遺産分割協議書,家庭裁判所の調停調書など
5)通帳やキャッシュカード
※2)3)4)は相続関係によって異なります。例えば,4)の書面があれば,2)3)は大幅に少なくて済みます。
口座名義人の戸籍を集めたり,相続人が複数の場合には遺産分割をしたり等々,面倒なことがたくさんあります。当事務所にお任せいただければ,あなたに代わって面倒ごとを全部お引き受けします。もう,仕事を休んだり,忙しい時間を調整したりする必要はありません。
銀行が口座を凍結する前に,口座名義人のキャッシュカードを使って,当面の費用を引き出すことは事実上可能ですが,それには次のようなリスクがあります。
①他の相続人から私的に使ったと疑われる。
②金額や使途によっては単純承認した(相続をしたと認めること)ことになる危険性がある。
なお,次の場合は,凍結された口座から現金を引き出せます。
1 相続人全員(1人の場合は1人で全員)から払い戻し請求をする場合
2 他の相続人全員の同意(委任)を得た相続人代表から払い戻し請求をする場合
3 遺言により相続人と定められた人や遺言執行者から払い戻し請求をする場合
4 相続人全員で遺産分割協議をし,預金を相続した人から払い戻し請求をする場合
問題は,相続人間で話し合いがまとまらない場合や相続人の一人が認知症で遺産分割協議をすぐにはできない等の事情があり,遺言もなく,手持ちの現金が少ない場合です。このような場合,遺族は当面の支払いに困ってしまいます。