東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
当事務所は,全国からご相談・お申込みを受け付けています。相続登記など相続関係業務については,メールまたは電話でお申込みを頂き,その後の打ち合わせも全てメールや電話で行います(紙の書類のやり取りは郵送です)。
①手続きや費用に関するご質問・お問い合わせ
②見積もりのご依頼
③手続きのご依頼
などは,ここ☞「お問い合わせ」をクリックしてメールをお送り下さい。
相談は無料ですので,まずは何でもお問い合わせください。できるだけ早く,できるだけ分かり易く回答を差し上げます。
どのように相続するのか・相続されたいのかお聞かせください。例えば,
①相続人全員で相続する(法定相続)。
②配偶者のみが相続する。
③兄弟姉妹で均等に相続したい。
など,ご希望や相続人の皆さんで話し合った結果をお聞かせください。
どのように相続するかが決まったら,費用を見積もり致します。
登記費用のかなりの部分は登録免許税という税金です。登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%です(評価額1,000万円の場合4万円)。
お手元に市町村から送付された固定資産税納税通知書があれば,その物件明細書に評価額が記載されていますので,その画像をメールでお送りください。固定資産税評価額が分からないと正確な見積もりが出せません。
見積もりにご納得頂けたら,相続登記をご依頼ください。当方から
①業務依頼書:司法書士に仕事を依頼する書類
②登記申請用委任状
などを郵送します。これにご署名・押印をして頂き,同封の返信用封筒で当方にご返送頂きます。
【ご返送頂く書類の例示】
(1)上記①②の書類
(2)免許証やマイナカードのコピー(本人確認書類)
(3)遺産分割協議書(作成している場合)及び印鑑証明書
(4)お手元に戸籍謄本や固定資産税の納付通知など関係書類がある場合はその書類
司法書士は,仕事をお受けする際に,依頼者の本人確認をすることが義務付けられております。免許証やマイナカードの写しの提示及び電話による確認をさせて頂きますので,ご理解・ご協力をお願い致します。
ご依頼を頂いた場合,不動産の登記状況を確認したり,相続登記の外に戸籍収集や遺産分割協議書作成のご依頼も頂いた場合は,それらの業務に着手します。
紙の書類のやり取りは全て郵送で行います。郵便は,全国どこでも3~4日程度で配達されますので(島しょ部を除く),当事務所との距離によって業務が大幅に遅れることはありません。
登記申請は,全国どこでも当方がインターネットを介して行うので,あなたが法務局に行く必要もありません。法務局とのやりとりも全て当方が行います。
acworksさんによる写真ACから引用
登記費用の大半は登録免許税などの実費で司法書士の手数料ではありません。
登録免許税は登記を申請する時に国に納付しますので(国に前払いします),登記費用は,登記申請の前にお支払いくださるようお願い致します。
相続登記のご依頼はネット取引なので,費用のお支払いにご不安があるかと思います。我々司法書士は国家資格(国が認定した資格)を有し,法律に基づき,日本司法書士会連合会に登録して業務を行っています。事務所所在地・司法書士名,電話番号などは全て登録された確実なものですのでご安心ください。
当事務所の所在や氏名・電話番号は下記のリンクから確認できます。
日本司法書士会連合会(司法書士検索) http://kensaku.shiho-shoshi.or.jp/search/
※日本司法書士会連合会は特別法により設立された法人で,同法に基いて司法書士登録を行っています。同会に登録していない者は司法書士ではありません。司法書士ではない者が登記などの業務を行うことはできません。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。