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登 記 | 報 酬 | 登 録 免 許 税 (登記を受けるための税金) | |
不動産の評価額 | 報酬/1件 (税別) | ||
所有権保存 | 2万円 | 不動産の評価額×0.004 ※個人用住宅は減税あり | |
所有権移転 (売買・贈与) | 4万円 | 不動産の評価額×0.02 ※土地の売買に限り 土地の評価額×0.015 | |
評価額5,000万円超過 | 5万円 | ||
出張費用 | 決済の立会いなど出張を要するものは出張費用がかかる場合があります。 | 5,000円 ~1万円 | 交通費・宿泊費は実費に準じた概算 |
所有権移転 (相 続) | 物件が何十億円と高額・多数(20個以上)ではない場合 | 3万円 | 不動産の評価額×0.004 ※物件が高額・多数の場合,お受けできないことがあります。 |
超高額・物件超多数の場合 | ご相談 | ||
(根)抵当権設定 | 債権額2,000万円まで | 4万円 | 債権額(極度額)×0.004 ※個人用住宅ローンは減税あり |
債権額2,000万円超過 | 5万円 | ||
(根)抵当権抹消 | 物件が多数(10個以上)の場合は ご相談の上,決定します。 | 1万円 | 不動産の個数×1,000円 |
住所・氏名 の変更 | 9,000円 |
不動産の評価額とは,市町村の固定資産税評価額です。評価証明書や納付通知書に「評価額」とか「価格」と記載のある価額のことで,「課税標準額」ではありません。また,売買価格や路線価などとも違います。
個人の住宅取得(新築・中古住宅)の登記の登録免許税の減税措置
所有権保存登記:建物の価額×0.0015(長期優良住宅,低炭素住宅は0.001)
所有権移転登記:建物の価額×0.003
抵当権設定(根抵当権は不可):債権額×0.001
長野県松本市に土地を買って,床面積120㎡の木造住宅を新築した場合。
土地の評価額 800万円,建物の価格1,116万円(法務局認定価格:単価93,000円/㎡)
住宅ローン 2,000万円 ※住宅用家屋証明書を取得し減税を受ける場合
登 記 | 報酬(円) | 登録免許税 実費(円) |
土地:所有権移転 | 40,000 | 120,000 |
建物:所有権保存 | 20,000 | 16,700 |
抵当権設定 | 40,000 | 20,000 |
謄本取得など雑費 | 6,000 | |
合 計 | 100,000 | 162,700 |
土地の評価500万円,建物の評価150万円の中古住宅を,400万円の住宅ローンを組んで購入する場合。
※建物は築23年の木造住宅で登録免許税の減税は受けられない。
登 記 | 報酬(円) | 登録免許税 実費(円) |
所有権移転 | 40,000 | 土地:75,000 |
抵当権設定 | 40,000 | 16,000 |
謄本取得など雑費 | 6,000 | |
合 計 | 80,000 | 127,000 |