東京司法書士会会員(登録番号第9401号)
佐々木司法書士事務所
Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄が専門の司法書士:全国対応・全国同一料金です。
対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,栃木,茨城,山梨,長野,静岡,愛知,大阪,広島,福岡など北海道から沖縄まで全国対応
ここでは相続登記についてよくあるご質問をご紹介します。
ホームページのあちこちにある「お問い合わせはこちら」(⇐クリックできます)をクリックすると書き込みができるページが開きます。そこにお名前(匿名も可)やメールアドレス,ご質問事項を書き込んで送信して下さい。なるべく当日中に返信いたします。お問い合わせが執務時間外の場合は,遅くとも翌日(平日)に返信します。スマホでなくPCでメールを受信していますので,着信音は鳴りません。深夜・早朝,休業日でもメールして頂いて構いません。
なお,電話によるお問い合わせも受け付けていますが,再質問のために記録を残したいので,なるべくホームページからお問い合わせ頂くようお願い致します。
まず,当事務所の基本的報酬は
①相続登記 3万円(税込み33,000円)
②戸籍収集 8,000円(税込み8,800円)
③遺産分割協議書作成 5,000円(税込み5,500円)
の3つしかありません。
他の事務所では,相続人探索や相続関係説明図作成などを有料としているところが多いのですが,当事務所では全て無料です。また,当事務所では筆数加算(物件2個以上,1個につき数千円の加算)や価格による加算,相続関係の複雑さによる加算などの割増料金がありません。
ただし,業務用不動産など例外的に多数・超高額の場合を除きますが,普通のご家庭の「多数」は多くても20個ぐらいですから加算する場合はまずないと言えます。恐らく,これは,私が知る限り他の事務所では例がありません。
以上のとおり,料金体系が極めて単純なので,費用が分かり易いうえに必ず事前の見積もりを提示してお申込み頂きますので,終わるまで費用が分からないという不安感が無く安心です。
相続登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍など多数の書類が必要です。一般的に必要となる書類のリストを用意していますので,ここをクリックしてご参照ください。
戸籍等は,ご依頼があれば当方でも取得できますが,別途料金が発生しますので,なるべくご自分で取得して頂くようにしています。もちろん,何が必要かご案内しながら取得しますので初めてでも大丈夫です。ご自分で戸籍を取得した方が費用が安いし,時間も短縮できます。
登記に必要な書類は相続の内容によって数も範囲も異なります。まずは簡単な相続関係とどのように相続されたいのか(誰が相続するのかなど)を相談して頂ければ,必要な書類や手続きの仕方をご案内いたします。
また,当年度の評価証明書や名寄帳(固定資産税納税通知書の課税明細書でも結構です)の画像をお送り下されば,併せて登記費用の見積もりを致します。
親が亡くなって子が相続登記をする場合、その子が法律上の相続人であることを証明する必要があります。その証明に使えるのは「戸籍」だけです。そこで、法務局に戸籍を提出して、「自分は亡くなった親の子であり、相続人である」と証明することで、相続登記の申請を行います。
では、子が複数いる場合に、話し合いの結果、長男1人が相続することになったとしましょう。このような「遺産分割協議」は、相続人全員が参加していなければ成立しません。つまり、まずは「亡くなった親に何人の子がいるのか」を正確に把握する必要があります。
そのためには戸籍が必要ですが、親の最後の戸籍(いわゆる「除籍謄本」)だけでは、すべての子を確認することはできません。なぜなら、過去に生まれた子が記載されていない場合があるからです。したがって、親の「出生から死亡までのすべての戸籍」を収集する必要があります。これにより、すべての子(相続人)を正確に把握することができます。詳しくは戸籍収集のページを参照してください。