東京司法書士会会員(登録番号第9401号)
佐々木司法書士事務所
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相続登記(名義変更)・相続放棄専門の司法書士です。全国対応・全国同一料金
対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,栃木,茨城,山梨,長野,静岡,愛知,大阪,広島,福岡など北海道から沖縄まで全国対応
相続登記が義務化されました。相続登記を放置した場合の罰則は10万円以下の過料です。当事務所なら【3万円(税・実費別)】の安い費用で相続登記に対応しています。
相続登記をせずに放置したままでは,その不動産を売ったり,担保設定をして資金を借り入れるといった次の登記ができません。例えば,急に不動産が売れそうになった場合,放置していた相続登記には案外と時間がかかり,せっかくのチャンスを逃がすことになります。
でも,それ以上に深刻なのは,予想外に相続人が増えてしまうことです。例えば,明治・大正生まれの曾祖父名義の土地の相続登記をしていない場合,曾祖父の子が8人で,その8人の子に各5人の子(曾祖父の孫)がいる場合,孫の世代の相続人は単純計算で40人です。そして,その孫の世代が亡くなっていくと相続人は100人を超えるかもしれません。そうなると,連絡がつかない人,認知症の人,相続権を主張する人,頑なに関わりたくないという人などがいて,まず話し合いなどできません。それだけでなく,その後も次々と相続が連鎖して全く収集がつかなくなり,自分が相続したと思っていた直系の相続人が相続できなくなるという実例はよくあります。あなたのご実家は大丈夫ですか。
相続や遺贈によって不動産を相続した人は,所有権(共有持分を含む)を取得したことを知ってから3年以内に相続登記(名義変更)をする法律上の義務があります。これに違反して,正当な理由がないのに相続登記をしないと10万円の過料を科される場合があります。
ここで言う「知っている」は実際に知っているかどうかではなく,「通常は知っているはずだ」を含みます。そうでないと無関心な人の「俺知らないよ」が通用してしまいます。また,民法の知識がなく,子が親を相続することや孫の代襲相続などを知らなくても,知っているものとして処罰の対象になります。
ところで,正当な理由とは何でしょうか。正当な理由があれば,相続登記をしなくても罰則を受けることはありません。正当な理由とは,概ね次のようなものが考えられます。
(1)相続人が極めて多数で相続人の確定に相当時間がかかる場合
(2)相続人間で争いがあり,遺産となる不動産が明らかではない場合
(3)相続登記義務を負う人が重病,経済的困窮で登記できない場合
(4)DVなどで配偶者から避難している場合
いずれも何が違反かは若干微妙です。形式的に上記の正当理由に該当すると自己判断して,相続登記を放置するのは危険です。まずは司法書士,弁護士にご相談ください。
法律上は違反状態でも,直ちに過料10万円が科されるわけではありません。
まず,登記官が長期間相続登記をしていない物件を発見した場合,その相続人を探して相続登記をするよう催告します。催告には一定の期間(30日程度)が定められており,その期限を過ぎても正当な理由なく登記をしない場合,登記官は裁判所に義務違反を通告し,裁判所が10万円の範囲内で過料を科します。
以上のとおり,登記官から,いわば「事前通告」が為されるので,10万円の過料は必要以上に恐れる必要はありません。でも,だからと言って何もしないで先延ばしは危険です。なるべく早く,相続登記をし,または相続人申告登記をする必要があります。
相続登記をお考えの場合,ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所なら格安の費用で相続登記をすることができます。ネット申込みで簡単に始められます。全国対応,全国同一料金ですので,遠方の物件もお受けできます。あなたが現地に行く必要は一切ありません。
改正法は,施行前に生じた相続についても適用されます。
施行日(令和6年4月1日)時点で相続登記を3年以上していない人は,施行と同時に罰則(10万円以下の過料)の対象になります。
しかし,これには猶予期間があり,令和9年3月31日までに登記すれば登記義務違反にはなりません。少し時間があると思って先延ばしは禁物です。長期間経過した相続登記は準備に相当時間がかかります。
複数人で共同相続した場合,なかなか遺産分割協議がまとまらず,3年以内に相続登記ができない場合が出てきます。
このような場合,相続人は,自分が相続人であることを登記官に申し出ることができ,この申出をした相続人は登記義務を履行したものとみなされます。
この申出があった場合,登記官は職権でその旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができます。これが相続人申告登記です。
なお,この申出は相続登記ではなく,いわば「登記義務の先延ばし」に過ぎないので,その後,遺産分割協議が調った場合は,その時から3年以内に登記しなければなりません。
相続により地方の実家の土地を相続したが,実家に帰る気もないし,管理が大変・・・相続登記の義務化の影響で,そのような人が増えるのではないかと思います。そのようなニーズに応えて新たな制度が令和5年にスタートしています。
相続や遺贈(相続人に対する遺贈)により取得した土地は,次の条件を満たす場合,国に対して,その土地を国庫に帰属させることの承認を求めることができます。※建物は対象ではありません。
①更地(土地上に建物がないこと)であること
②担保や借地権・地上権などの目的となっていないこと
③通路など他人が使用を予定していないこと
④一定基準以上の土壌汚染がないこと
⑤境界が不明ではなく,所有権の存否・範囲に争いがないこと
国は,上記①~⑤の要件を満たし,かつ管理に過分の費用を要するなどの問題が無ければ,承認をします。国が承認をした場合,その土地の通常の管理費10年分を納付することにより,所有権は国庫に帰属します。
以上が概要ですが,まだ運用開始から間もないことと具体的情報がないので,詳しいことはお伝え出来ません。資料などを入手次第,情報を書き加えていきます。