相続登記とは,親など登記名義人が死亡した場合,その人の相続人に名義変更する手続きです。一般に「名義変更」と言われますが,正確には「相続による所有権移転登記」です。
登記名義人が亡くなり,市役所に死亡届をしても不動産の名義は自動的に変わることはありません。不動産を相続した人から,法務局に登記を申請して初めて名義が変わります。
【お知らせ】
この相続登記は2024年4月から法律上の義務となり,自分が不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記をする必要があります。
正当な理由なく,相続登記をしない場合,10万円以下の過料に処される場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
相続登記費用は,物件の価格や数などによって大きく変動します。ごく一般的な戸建て住宅やマンションの場合,全国平均で6~20万円です。そのうち司法書士の報酬は数万円で,その他は登録免許税や郵送費など実費です。
①司法書士の報酬(全国平均5万円~10万円)
②登録免許税(市町村の評価額の0.4%)
※評価額1,000万円の不動産なら登録免許税は4万円
③雑費:戸籍収集実費や郵送費
下記の図は,評価額1,000万円の不動産の相続登記を,当事務所にご依頼頂いた場合の登記費用総額のイメージです。※当事務所の相続登記報酬は3万円(税別)です。
報酬額は事務所によって違います。上記は当事務所の場合です。
相続登記には,登記名義人が死亡したことと,その相続人が誰であるかを証明する書類が必要です。
一般的に必要となるのは下表の書類です。遺言がある場合や調停をした場合など相続方法によって必要書類が異なります。なお,書類は全て原本が必要ですが,原本は登記完了後お返しします。
| 必要な書類 | 取得先 | 補 足 説 明 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から 死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の役場 | 被相続人出生時は親(または祖父・伯父など)の戸籍に入籍しています。その戸籍から死亡までの全部の戸籍が必要です。 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 | 住所地の役場 本籍地の役場 | 本籍地の記載があるもの。 被相続人の登記上の住所が最終住所または前住所として記載されていることが必要。登記上の住所の記載がない場合は登記済証(権利書)などが必要となります。 |
| 法定相続人全員の戸籍謄本または抄本 | 本籍地の役場 | 配偶者や未婚の子は被相続人の戸籍に記載があるので重複して取得する必要はありません。 |
| 不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票 | 住所地の役場 本籍地の役場 | 住民票・戸籍附票は,なるべく本籍地記載のあるものを取得して下さい。 |
| 遺産分割協議書 | ご依頼により当方で作成。 | 法定相続人全員が法定相続分で相続する場合以外に必要です。例:妻や長男の単独相続など |
| 印鑑証明書 | 住所地の役場 | 有効期限は有りませんので,お早めにご準備ください。 |
| 不動産の評価証明書,名寄帳,固定資産税納税通知書の課税明細書 | 不動産の所在地の役場 | 当年度の評価証明書や名寄帳(所有物件全部のリスト)。納税通知書の課税明細書でも代用可能です。 |
※戸籍の広域交付制度
令和6年3月から,お近くの役場で全国の市町村の戸籍を取れるようになりました。詳しくは下記URLをご参照ください。この広域交付制度を利用すれば,例えば親の出生から死亡までの戸籍は,本籍地がどこでも一括して全部取得できます(住民票や戸籍の附票は取れません)。この制度を利用して,一部をご自分で取得して頂ければ,不足の戸籍は安い費用で当方で取得します。そうすれば,費用だけでなく時間の節約もできます。ぜひご検討ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
相続登記はご自分でもできます。法務局も登記申請書のひな型を掲載しています。
【法務局のURL】http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22
しかし,登記等の法的手続きは法令によって細かく定められていて,思わぬ落とし穴があり,我々プロでも時々足をすくわれたりします。
ひな形だけ見て「できる!」と思って登記してみたら,あれこれ法務局から補正指示が出て,何度も法務局に通うことにもなりかねません。
難易度や使える時間などを考慮して,自分でするか司法書士に依頼するかお決めください。
司法書士を依頼するメリットは概ね次のとおりです。
(1)確実性:司法書士を依頼すれば,確実に登記できます。
(2)正確性:司法書士なら,誤りのない正確な登記ができます。
(3)迅速性:司法書士なら,迅速に登記できます。
(4)安心感:司法書士に任せれば安心で,気持ちが楽になります。
メリットだけでなくデメリットもあります。
司法書士に依頼すると報酬が発生しますので,なるべく安い司法書士に頼みたいですね。
しかし安い司法書士は心配・・・・でも,それは必ずしも正しくないです。
実は,相続登記に限って言えば,司法書士の仕事の結果はどの司法書士も全く同じです。
亡くなったAさんから相続人のBさんに名義を変えるだけなので,違う結果になりようがありません。
どの司法書士も結果が同じであれば,安い司法書士が良くないですか。
当事務所は多くの方から選ばれています。その理由は単純明快です。次のとおり料金が3つしかなく,それ以外全て無料だからです。相続関係説明図の作成や相続人調査・物件調査などは全て無料です。
①相続登記:3万円(税込み33,000円)
②戸籍収集:8,000円(税込み8,800円)
③遺産分割協議書作成:5,000円(税込み5,500円)
相続登記のみなら常に3万円,これに他の事務所の「丸投げ」や「お任せ」に相当する戸籍収集や遺産分割協議書作成を組み合わせた場合でも43,000円です。
また,不動産の個数(筆数),相続人数,相続難易度による割増・加算もないので,相続登記のみなら常に3万円なのです。
恐らくこれは,珍しい料金体系ですので,是非ほかの事務所と比べてみてください。
なお,費用が安くても司法書士の仕事の結果が全く同じであることは上記のとおりです。
Q:司法書士の相続登記の見積もりを見ています,司法書士の料金って,ちょっと高くないですか?
A:司法書士の見積もりには,登録免許税などの実費を含んでいます。実費は,ご自分で登記しても必要な経費です。それを差し引いた金額が司法書士の料金です。その金額も高額ですか?
Q:相続登記が義務となったようです。すぐに登記しないと罰金10万円でしょうか?
A:相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務となりました。自分が不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく登記しないと(罰金ではなく)過料に処される場合があります。なお,登記していないことが見つかると即罰則ではなく,登記をするよう促す通知が来ますので,そう恐れることはありません。
Q:父が遺言を遺してくれました。これは登記に使えますか?
A:それは自筆遺言でしょうか。その場合,登記の前に,家庭裁判所で遺言の検認を受けてください。検認とは家庭裁判所が遺言の存在,状態を確認したという手続きです。公正証書遺言や法務局で保管された遺言は検認の必要はありません。なお,検認は,その遺言が有効であることを証明するものではありません。
Q:実家の登記簿を調べたら,父名義だと思っていた土地の名義は祖父名義でした。祖父は父より先に亡くなっています。父の兄弟は8人います。連絡するのも面倒なので,祖父から直接私の名義に相続登記はできませんか。
A:それは困りましたね。手続き上は出来る場合と出来ない場合がありますが,お父様のご兄弟やいとこ達の協力なしで登記することは出来ません。丁重に協力をお願いしてみてください。