東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
全国どこでも報酬3万円(税込み33,000円)で名義変更登記ができます。南海トラフ地震など予測される災害に備えるためにも相続登記をお勧めします。
※登記には,司法書士報酬のほかに登録免許税など諸費用が必要です。諸費用込みの登記費用は,ごく普通の住宅で5万円~12万円ぐらいです。
相続登記を長期間しないでいると,次々と相続が続いて相続人が多数となり,遺産分割協議などが困難となります。
例えば,1回目の相続で3人が相続人となり,その人たちが死亡し,その相続人が3人だとすると相続人は9人となり,単純計算で次は27人です,そして,そして,そして・・・更に相続が続くと相続人は相当な数に増えてしまいます。ご実家はそのような状況になっていませんか?
実際に私が経験した相続でも,相続人30人以上というものが何件かありました。相続人が多数ですと,書類に印鑑をもらい,印鑑証明書を添付してもらう作業はとても困難です。中には行方不明者や認知症の人もいて,結局,手続きを諦めたケースもあります。次の世代に面倒ごとを残さず,まずは早めに相続登記をすることをお勧めします。
おじい様が亡くなった時,お父様とその兄弟姉妹で誰が相続するか決めなかったのですか?もし,その時,お父様が相続することを話し合ったなら,つまり,遺産分割協議をしていたのなら,遺産分割協議書が残っているかもしれませんし,残っていないなら,現在生存している相続人から,そのような遺産分割協議をしたという証明書(印鑑証明付)をもらって,お父様の相続人名義に所有権移転登記ができます。
遺産分割協議は書面でする必要がないので,遺産分割協議書がなくても,お父様が相続することを合意した事実があればいいのです。叔父様や叔母様にその点を確認してみるのがいいでしょう。「う~ん,そんな話もしたなぁ・・・」なんて言ってくれたら,「じゃ,一筆お願いします」と頼めば,もしかしたら印鑑を押してくれるかもしれません・・・でも,タダでは済まない」かもしれません。
お見積りは無料です。
登録免許税は評価額が分からないと正確には計算できません。評価証明書や固定資産税納付通知書のご提示をお願い致します。
戸籍取得費は概算となります。
実費 | 登録免許税 | 32,000円 |
戸籍等収集費用 | 約6,000円 | |
諸雑費 | 約4,000円 | |
報酬 | 司法書士の報酬 | 一般的に 5万円~8万円 ※当事務所は3万円(税別) |
合 計 | 9万円~12万円 |
不動産の価格 土地+建物=800万円
相続人 配偶者と子2名
登録免許税 固定資産税評価額×0.004
※登録免許税は登記申請時,国に納付する税金です。
戸籍謄本450円,除籍謄本750円,住民票300円,定額小為替200円/1通など
以上のほか,戸籍収集や遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼すると,それぞれ1万円前後の報酬も加算されます。※報酬は各事務所が自由に決めていますので,もっと高額の事務所もあります。
代表的な相続登記は概ね次のとおりです。
(1)法定相続による登記
①親の最後の住民票除票(または戸籍の附票)
②親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③相続人の戸籍謄抄本と住民票 ※戸籍収集へ
④不動産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
(2)遺産分割による登記
※(1)の①~④のほかに
①遺産分割協議書
②相続人の印鑑証明書
(3)遺言による登記
※例えば「長男一郎に土地建物を相続させる」という遺言の場合
①親の最後の住民票除票(または戸籍の附票)
②親の死亡の記載がある戸籍謄抄本
③長男一郎の戸籍謄抄本と住民票
④不動産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
⑤遺言書(自筆遺言証書の場合は家庭裁判所の検認が必要です)
現在,全国の法務局はオンライン化されており,ほとんどの司法書士事務所はオンラインで登記を申請をすることが可能です。どんな遠方の不動産でも,管轄の法務局には行かないので,全国どこの不動産でも相続登記のご依頼をお受けすることができます。
恐らくお尋ねの場合は,遺産分割協議をして,どなたか一部の人の名義にするのだと思いますが,認知症の程度が重くて物事の理解が全くできないような場合,遺産分割協議をすることはできません。
このような場合は,家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい,後見人がその人を代理して遺産分割協議をします。
でも,物忘れがひどいだけで,物事の理解ができる程度なら,遺産分割協議も可能だと思います。ただし,後で意思能力が問題にならないように,利害関係のない人に証人・立会人のような立場で参加してもらうといいかもしれません。
※成年後見人を就任させると,被後見人が亡くなるまで成年後見人は原則的に辞任できませんし費用もずっと発生します。遺産分割調停を申し立てて,その調停だけの代理人を裁判所に選任してもらうという方法もありますが,裁判所がそれに応じてくれるかは分かりません。
なお,法定相続の登記をするのであれば,あなた一人から登記申請ができます。この場合,他の相続人の同意や委任状は不要です。申請人はあなただけで叔父さんは申請人ではないので,そもそも意思能力は問題になりません。でも,その不動産を売却する際にその認知症の人に成年後見人が必要となりますので,近日中にその不動産を売却する場合などは,この方法は使えません。