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例えば,1回目の相続で3人が相続人となり,その人たちが死亡し,その相続人が3人だとすると相続人は9人となり,単純計算で次は27人です,そして,そして,そして・・・更に相続が続くと相続人は相当な数に増えてしまいます。ご実家はそのような状況になっていませんか?
実際に私が経験した相続でも,相続人30人以上というものがありました。相続人が多数ですと,書類に印鑑をもらい,印鑑証明書を添付してもらう作業はとても困難です。中には行方不明者や認知症の人もいて,結局,手続きができなかったケースもあります。次の世代に面倒ごとを残さず,まずは早めに相続登記をすることをお勧めします。
名義がおじい様ですと,相続人の方は少なくはないと思います。全員の名義にしますか?それとも誰か代表者1名の名義にしますか?
全員の名義にするのは自然な形ですが,売却の際の手間を考えると不便です(全員で売買契約をするのは煩雑です)。一部の相続人の名義にするには遺産分割協議でそのように合意する必要がありますが,その話し合いはできていますか?
それから,おじい様の出生から各相続人の現在の戸籍までつながる戸籍謄本などが必要ですが,その準備はできていますか?
以上が全てできていれば,相続登記そのものは,法務局によって大きく変動しますが,1週間から2週間でできます。
実費 | 登録免許税 | 32,000円 |
戸籍等収集費用 | 約6,000円 | |
諸雑費 | 約4,000円 | |
報酬 | 司法書士の報酬 | 一般的に 4万円~8万円 |
合 計 | 8万円~12万円 |
不動産の価格 土地+建物=800万円
相続人 配偶者と子2名
登録免許税 固定資産税評価額×0.004
※登録免許税は登記申請時,国に納付する税金です。
戸籍謄本450円,除籍謄本750円,住民票300円,定額小為替100円/1通など
以上のほか,戸籍収集や遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼すると,それぞれ1万円前後の報酬も加算されます。※報酬は各事務所が自由に決めていますので,もっと高額の事務所もあります。
代表的な相続登記は概ね次のとおりです。
(1)法定相続による登記
①親の最後の住民票除票(または戸籍の附票)
②親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
③相続人の戸籍謄抄本と住民票
④不動産評価証明書(または固定資産税納付通知書)(2)遺産分割による登記
※(1)の①~④のほかに
①遺産分割協議書
②相続人の印鑑証明書
(3)遺言による登記
※例えば「長男一郎に土地建物を相続させる」という遺言の場合
①親の最後の住民票除票(または戸籍の附票)
②親の死亡の記載がある戸籍謄抄本
③長男一郎の戸籍謄抄本と住民票
④不動産評価証明書(または固定資産税納付通知書)
⑤遺言書(自筆遺言証書の場合は家庭裁判所の検認が必要です)
現在,全国の法務局はオンライン化されており,ほとんどの司法書士事務所はオンラインで登記を申請をすることが可能です。どんな遠方の不動産でも,管轄の法務局には行かないので,全国どこの不動産でも相続登記のご依頼をお受けすることができます。
恐らくお尋ねの場合は,遺産分割協議をして,どなたか一部の人の名義にするのだと思いますが,認知症の程度が重くて物事の理解が全くできないような場合,遺産分割協議をすることはできません。
このような場合は,家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい,後見人がその人を代理して遺産分割協議をします。
でも,物忘れがひどいだけで,物事の理解ができる程度なら,遺産分割協議も可能だと思います。ただし,後で意思能力が問題にならないように,利害関係のない人に証人・立会人のような立場で参加してもらうといいかもしれません。
なお,法定相続の登記をするのであれば,あなた一人から登記申請ができます。この場合,他の相続人の同意や委任状は不要です。申請人はあなただけで叔父さんは申請人ではないので,そもそも意思能力は問題になりません。重い認知症の相続人がいる場合,この方法が有益ですが,登記識別情報(いわゆる権利書)は,申請人であるあなたにしか交付されません。近日中にその不動産を売却する場合などは,この方法は使えません。