東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
相談は無料です。納得がいくまで何でもご相談下さい。
基本料金2万円,2人目から半額の1万円です。
※どなたかお一人が全員分を一括してお支払い頂く場合の割引です。
見積もりに納得されたら,手続きをご依頼ください。もし,ご依頼がない場合でも,それまでの相談料は発生しません。
ご依頼があれば必要な戸籍謄本などを収集します。報酬(消費税・実費別途)は,親子間の相続放棄で8,000円ですが,兄弟姉妹間の相続放棄など数世代の戸籍を収集する場合は12,000円になります。
※戸籍謄本の収集についてはこちら▶
ご相談でお聞きした事情や戸籍等に基づき,家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。
申述書には被相続人(亡くなった方)と申述人の住所氏名などのほか,死亡の日,申述人が自分が相続人となったことを知った時期と経緯などを記載します。
申述書の書式は次のとおりです。★裁判所のHP(相続放棄申述書)
次のPDFファイルは当事務所の相続放棄申述書です。裁判所のものより若干事情を詳しく述べています。事情はあとで照会(質問)されるので,詳しく書く必要はありませんが,少し詳しく書くことによって,裁判所の照会を何度も回避しています(照会されたことの方が全然多いですが)。
司法書士の報酬相場は概ね3~5万円ですが,当事務所の場合は次のとおりお得な設定です。
1人目(基本料金) 2万円(税込み22,000円)
2人目からお1人 1万円(税込み11,000円)
※数人でお申込みの場合,代表の方が一括してお支払いください。料金は,申述書を裁判所に提出するまでにお支払いください。
ネット取引なので,費用のお支払いにご不安があるかと思います。我々司法書士は国家資格(国が認定した資格)を有し,法律に基づき,日本司法書士会連合会に登録して業務を行っています。事務所所在地・司法書士名,電話番号などは全て登録された確実なものですのでご安心ください。
当事務所の所在や氏名・電話番号は下記のリンクから確認できます。
日本司法書士会連合会(司法書士検索) http://kensaku.shiho-shoshi.or.jp/search/
※日本司法書士会連合会は特別法により設立された法人で,同法に基いて司法書士登録を行っています。同会に登録していない者は司法書士ではありません。司法書士ではない者が登記などの業務を行うことはできません。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
裁判所に相続放棄申述書を提出してから1週間から10日ほど(裁判所によって大幅に違います。早い裁判所は3日~4日,遅い裁判所は1か月弱ほど)経つと,
◎この申述はあなたの真意ですか?
◎被相続人の遺産を処分していませんか?
などという趣旨の「照会書」(質問書)が送られてきます。下記のPDFファイルは実際にある裁判所から送られてきたものです。
申述書を裁判所に提出すると,殆どの場合,照会されますが,申述書の記載から照会不要と判断された場合は照会されない場合も少数ですがあります。当事務所の申述書は若干事情を詳しく書いております(上記のPDFファイル)。そのため照会されなかったことが何度もあります(照会された件数の方が全然多いですが)。
この照会に対して適切に回答すると,申述は受理されます。不適切な回答をすると再照会されたり,裁判所に出頭を求められることがあります。更に不適切な回答をしたり,出頭を拒否すると,申述が却下されることがあります。申述が却下された場合,再度,申述をすることは殆ど不可能です。当事務所では,分かり易く回答をアドバイスしております。
相続放棄が受理された後も対応しなくてはならないことがあります。
例えば,次の事項などですが,ご相談いただければ,どのように対処すべきかアドバイスを致します。もちろんその費用は無料です。
(1)次順位の相続人 あなたが相続を放棄すると,次順位相続人(直系尊属や兄弟姉妹など)がいる場合,その人たちに,あなたが相続を放棄したことを知らせてあげないと,その人たちは,自分が相続人になったことを知ることがありません。突然債権者から催促が来てビックリして,「早く知らせろ」と苦情があるかもしれません。
でも,知らせてしまうと,その人たちは,その時点から3か月以内に放棄するのか相続するのか決定することを強いられます。知らせなければ,その3か月は止まったままです。どちらがいいのか悩ましい問題です。
(2)債権者 支払の催告や連絡が来ている債権者には,相続放棄申述受理通知書のコピーを渡して放棄したことを連絡した方が何度も催告を受けずに済みます。どのような書面を送るか等ご相談に応じます。