簡単に言えば、引っ越しや結婚などで登記されている住所氏名に変更が生じているのに、正当な理由なく、その変更登記を2年以上しない場合に違反となります。住所氏名の変更の時期によって違反となる条件が違います。
2026年4月1日以降変更が生じた人
⇒変更の日から2年以内
2026年4月1日前に変更が生じた人
⇒2028年3月31日まで
それぞれ変更登記をする必要があります。
以上の期限内に、正当な理由なく、その変更登記をしない場合に違反状態となります。
住所氏名の変更が生じた後、その登記をしなくても、正当な理由があれば罰則の対象とはなりません。正当な理由の主なものは以下のとおりです。これ以外でも正当理由として認められる場合があります。
(1)スマート変更登記のための検索用情報が提供されている場合
(2)行政区画の変更等により住所に変更があった場合
(3)重病などで変更登記が事実上できない場合
(4)住所を変更することによりDVなどで被害・危害を被る可能性がある場合
(5)経済的に困窮していて変更登記の費用を負担できない場合
住所氏名変更登記の義務化の負担軽減のため、スマート変更登記という制度が始まりました。これは、登記名義人の住所氏名、ふりがな、生年月日など自分の検索用情報を予め法務局に申し出ておけば、法務局が変更を発見した場合、無料で変更登記をしてくれるという制度です。
この申出をしておけば、登記された住所氏名に既に変更が生じている場合、その変更登記を放置していても罰則を受けることはなくなります。
スマート変更登記の仕組みはこうです。
登記官は2年に1回ぐらいの頻度で不動産登記と住基ネットにアクセスし、双方の住所氏名を比較して、住所氏名に変更があることを発見した場合、
①検索用情報の届け出されている登記名義人の場合、同意を得て職権で変更登記をする。
②検索用情報の届け出がされてない登記名義人の場合、変更登記をするよう促す通知をする。
以上の①がスマート変更登記です。下記URL(法務局HP)もご参照ください。
この制度を利用した方が良い人
物件の売却や担保設定の予定がない人で、
①登記上住所氏名に変更はないが,将来あるかもと思っている人
③登記上住所と現住所が現に違う人
住所締変更登記をした方が良い人
物件の売却や担保設定の予定がある人
※変更登記はいつされるか分からない。
スマート変更登記をしてもらうには、検索用情報を法務局に申し出ます。
申出方法は、所有権登記名義人になった時期・なる時期によって2種類あります。
①同時申出をする人:令和7年4月21日以降に所有権移転登記等をして登記名義人になった人
※所有権移転登記と同時に申出をするので,特別な手続きは不要です。
②単独申出をする人:令和7年4月18日までに所有権登記名義人になった人
※①と違って同時申出をしていないので、別途申出をする必要があります。
ここでは単独申出について説明します。
申出は書面またはオンラインですることができます。
書面による申出:検索用情報を記載した書面を郵送
オンラインによる申出:検索用情報を記録したデーターを送信
という簡単な手続きです。
添付書類は、原則的には申出人の本人確認書類(運転免許証やマイナカードなど)の写しのみです。
ただし,登記上住所氏名から現在の住所氏名が変わっていて,その変更を住基ネットで確認できない場合は,その変更を証する書面(住民票や戸籍)が必要です。
検索用情報の申出は比較的簡単な手続きですが、慣れない方には若干面倒です。そのような場合は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
費用は次のとおり安価です。ご検討ください。
【スマート変更登記の利用申出 5,500円】
司法書士は、依頼者の本人確認をする義務がありますので、お申込みの際は、運転免許証またはマイナカードの写しをご提供頂きます。
【住所氏名変更登記】土地地2筆,建物1棟
①当事務所の報酬 5,500円
②登録免許税 3,000円※不動産1個1,000円
③その他諸費用 約5,000円※郵送費や登記簿謄本取得費など
合計 約13,500円※②③は実費です。ご自分で登記しても必要な費用です。
以上は単純な例です。住所変更が何度か繰り返されている場合や、平成26年以前の住所変更がある場合などは取得する証明書が増えるので実費が増額となります。
【スマート変更登記の検索用情報の申出の代行】
①当事務所の報酬 5,500円
②登録免許税 0円
③その他諸費用 約2,500円※物件確認費用
合計 約8,000円
Q:私は10年前に結婚して名前が変わりましたが、変更登記をしていません。罰金5万円を払うのでしょうか?
A:2026年4月1日より前に変更が生じた人は、2028年3月31日までに変更登記をすればよいので、今すぐ氏名の変更登記をするか、スマート変更登記のための検索用情報の提供をすれば問題は有りません。なお、罰則は何の警告もなしに課されるわけではありません。警告をしても従わない場合に罰則を適用する運用です。
Q:スマート変更登記のための検索用情報の申出とは何でしょうか。またどのように検索用情報を申し出るのでしょうか?
A:登記官が住基ネットにアクセスするために必要となる情報です。住基ネットにアクセスし、対象者の登記上の住所氏名と相違ないかを照合します。
簡単登記申請を使えば簡単にできますが、書面での申出もできます。
Q:私はいわゆる転勤族で、平成20年ごろから何度も住所を変えています。この場合、どんな書類が必要となるのでしょうか?
A:登記上の住所から現住所に至るまでの全ての住所の変遷を証明する書類が必要です。戸籍の附票を取得してみてください。平成20年ごろの住所の記載があればよいのですが、記載がない場合、その頃の住所を証明できるものはありません。何か別のもの(登記済証・上申書など)で補完しますが、ご相談頂ければ、代替手段を講じますのでご心配なく。
Q:スマート変更登記の検索用情報を提供しました。住所変更登記はいつ行われますか?
A:いつ変更登記が行われるかは分かりません。不動産の売却や担保設定などのご予定がある場合は、スマート変更登記を待っている余裕がないので、すぐに住所変更登記をする必要があります。