東京司法書士会会員(登録番号第9401号)
佐々木司法書士事務所
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相続登記(名義変更)・相続放棄専門の司法書士です。全国対応・全国同一料金
対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,栃木,茨城,山梨,長野,静岡,愛知,大阪,広島,福岡など北海道から沖縄まで全国対応
簡単に言えば,登記されている住所氏名が現状と違うのに,正当な理由なく,その変更登記を2年以上しない場合に違反となります。住所氏名の変更の時期によって違反となる条件が違います。
2026年4月1日以降変更が生じた人は,変更の日から2年以内に変更登記をする必要があります。
2026年4月1日より前に変更が生じた人は,2028年3月31日までに変更登記をする必要があります。
以上の期限内に,正当な理由なく,その変更登記をしない場合に違反状態となります。
住所氏名の変更が生じた後,その登記をしなくても,正当な理由があれば罰則の対象とはなりません。正当な理由の主なものは以下のとおりです。これ以外でも正当理由として認められる場合があります。
(1)スマート変更登記のための検索用情報が提供されている場合
(2)行政区画の変更等により住所に変更があった場合
(3)重病などで変更登記が事実上できない場合
(4)住所を変更することによりDVなどで被害・危害を被る可能性がある場合
(5)経済的に困窮していて変更登記の費用を負担できない場合
住所氏名変更登記の義務化の負担軽減のため,スマート変更登記という制度が始まりました。これは,登記名義人の住所氏名,ふりがな,生年月日など検索用情報を予め法務局に申し出ておけば,法務局が変更を発見した場合,無料で変更登記をしてくれるという制度です。この申出をしておけば,罰則を受けることはなくなります。
仕組みはこうです。登記官は,2年に1回ぐらいの頻度で,不動産登記と住基ネットにアクセスし,双方の住所氏名を比較して,住所氏名に変更があることを発見した場合,
①検索用情報の届け出されている登記名義人の場合,同意を得て職権で変更登記をする。
②検索用情報の届け出がされてない登記名義人の場合,変更登記をするよう促す通知をする。
以上の①がスマート変更登記です。下記URL(法務局HP)もご参照ください。
スマート変更登記をしてもらうには,オンラインまたは書面で検索用情報の申出をする必要がありますが,オンラインの場合,スマホやPC操作に不慣れな人には若干難しいかもしれません。そのような場合は当事務所にご相談ください。以下のとおり格安で,あなたに代わって検索用情報の申出を致します。
【スマート変更登記の検索用情報の提供の代理 8,000円(税別)】
土地地2筆,建物1棟の場合の費用の例です。
①当事務所の報酬 8,800円(税込み)
②登録免許税 3,000円※不動産1個1,000円
③住民票取得 720円※発行手数料,送金費用,郵送費
④物件の調査費 約1,500円※登記状況の確認です。
⑤郵送費 1,460円※法務局への郵送費など
合計 15,480円※①以外は実費です。自分でしてもかかる費用です。
以上は単純な例です。住所変更が何度か繰り返されている場合や,平成26年以前の住所変更がある場合などは取得する証明書が増えるので実費が増額となります。
Q:私は10年前に結婚して名前が変わりましたが,変更登記をしていません。罰金5万円を払うのでしょうか?
A:2026年4月1日より前に変更が生じた人は,2028年3月31日までに変更登記をすればよいので,今すぐ氏名の変更登記をするか,スマート変更登記のための検索用情報の提供をすれば問題は有りません。
Q:私はいわゆる転勤族で,平成20年ごろから何度も住所を変えています。この場合,どんな書類が必要となるのでしょうか?
A:登記上の住所から現住所に至るまでの全ての住所の変遷を証明する書類が必要です。戸籍の附票を取得してみてください。平成20年ごろの住所の記載があればよいのですが,記載がない場合,その頃の住所を証明できるものはありません。何か別のもの(登記済証,上申書など)で補完するしかありません。司法書士に相談して下さい。
Q:スマート変更登記の検索用情報を提供しました。住所変更登記はいつ行われますか?
A:いつ変更登記が行われるかは分かりません。不動産の売却や担保設定などのご予定がある場合は,スマート変更登記を待っている余裕がないので,すぐに住所変更登記をする必要があります。