東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
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相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
あなたの相続放棄の申述(申立て)が裁判所に受理された場合,あなたは,その相続問題から完全に逃れられたのでしょうか。いいえ,そうとも言えません。
被相続人の債権者は,あなたの放棄が裁判所に受理されていても,それを無視して訴訟を提起することもできるのです。
そのような訴訟が提起された場合,受訴裁判所は,相続放棄が家庭裁判所に受理されていることを理由に,その訴えを門前払いすることはありません。その債権者との間であなたの相続放棄の効果を認めるべきか否かをあらためて判断します。つまり,相続放棄の受理は,あなたの相続放棄の申立てが家庭裁判所に受理されたということだけが確定するだけです。
でも,現実的には,被相続人の債権者は,あなたの相続放棄が受理されたことを知れば,強硬に請求したり,訴訟を提起することを諦めることが多いでしょう。
次のようなケースで,被相続人の債権者が訴訟を起こしてくる可能性が高いと思われる場合は,初めから弁護士に依頼することをお勧めします。
1うっかり遺産を私的に消費した。
2相続の開始を知っていたが,債務がないと思って,期限内に申し立てをしなかった。
3被相続人の負債が相当高額である。
4被相続人と債権者間に紛争があった。
もちろん,司法書士でも上記のような案件をお受けできますし,十分ご相談に対応できます。また債権者が訴訟を起こしてくるとは限りません。でも万が一,訴訟を起こされた場合,あなたは,司法書士の支援を得て本人訴訟をすることができますか。その自信がない場合,訴訟を起こされる可能性を考慮して,弁護士か司法書士かの選択をすべきだと思います。