相続登記(名義変更)の費用相場と費用を安く抑えるコツ

登記費用は司法書士の報酬と登録免許税(国の登記手数料)など諸費用の合計額です。このうち諸費用はどの司法書士も概ね同じです(自分で登記しても同じです)。従って,登記費用を安くするには報酬が安い司法書士を探すしかありません。当事務所の報酬は,全国どこでも3万円(税別)です。
※登記には,司法書士の報酬3万円だけではなく,そのほかに登録免許税など諸費用が必要です。

司法書士の手数料(料金)の相場

司法書士の報酬(手数料・料金)は,各事務所が独自に決めており,一定の金額はありません。名義変更(相続登記)の司法書士の手数料の相場は5万円~8万円といったところですが,当事務所の報酬は,相場よりかなり安い全国一律3万円です(税込み33,000円・下図参照)。
当事務所の報酬の詳細はこちら。
【登記費用の一例】
固定資産税評価額が1,000万円の不動産の相続登記の費用は,登録免許税や戸籍収集の実費と司法書士の報酬を合計したもので,当事務所の場合は次のとおりです。

相続登記の費用いくら?
実費は,司法書士を依頼せずに自分でしても同じ費用が必要です。

追加費用・付随費用にご注意!

司法書士の手数料・料金はちょっと複雑です。
①不動産の価格による加算(〇〇万円以上〇万円加算)
②不動産の個数による加算(〇個以上〇千円加算)
③相続関係説明図の作成費用1万円~
④事前の調査や登記完了後の登記簿謄本取得費用等々,追加費用・付随費用を請求される場合があります。基本料金だけ見て安いと思っても,終わってみたら高額だったということもあります。依頼する前に見積もりを出してもらい,費用はしっかり確認した方がいいです。
当事務所の費用は全て定額で,後出しジャンケンみたいな追加費用は一切ありません。

費用を安く抑える方法:自分で登記する

自分で登記:司法書士費用0円

司法書士を依頼せずに登記すれば,上表の実費のみで済みます。例えば,父が死亡して子が相続する場合など単純なものは十分ご自分でできます。ネットにも登記の仕方を詳しく情報提供しているサイトもありますし,法務局も登記申請書のひな型を掲載しています。【法務局のURL】http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22

しかし,ご実家の登記など遠方の物件の場合は注意が必要です。登記は,その物件を管轄している法務局に申請します。その方法は直接出向いて提出,郵送,ネットで申請の3種類ですが,ネット以外の場合,誤りがあった場合,その修正(補正)に手間と時間,そして費用(交通費など)が掛かり,司法書士を依頼した方がトータルのコストでは安かったということもあります。

物件の場所,使える時間など十分お考えの上,試してみるのもいいかもしれません。

費用を安く抑える方法:司法書士の手数料を値切る

巧みな値切り攻勢に
固まる司法書士

値切り交渉はご容赦ください

登録免許税など実費は,司法書士を依頼せずに自分で登記しても同じ額の費用がかかります。従って,相続登記の費用を節安するには,自分で登記するか,司法書士の費用を安く抑えるかのどちらかということになります。では,司法書士の費用を安く抑える方法は,
①安い司法書士を探す(例えば当事務所は安い!)
②交渉巧みに値切る(司法書士泣かせ)
③自分でできるところは自分でする(ちゃっかり司法書士のアドバイスを受けながら)
などの合わせ技でいくしかありません。

自分で「司法書士を値切れ」と言っておいて心苦しいのですが,当事務所は小さな事務所でローコスト経営の結果,相続登記3万円の破格の費用を実現しました。
これ以上安くすると経営が苦しくなりますので,値切り交渉は何卒ご容赦ください。

費用を安く抑えるコツ(出来ることは自分でする)

ここでは,ちょっと手間をかければ自分で出来ることをご紹介します。

戸籍収集

戸籍収集も単純なものは難しくありません。市役所の窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍をお願いします」と言えば,概ね揃います。
ただし,被相続人が高齢であったとか転籍が多い場合は少し大変です。親族関係が複雑な場合や相続が連続している場合は,司法書士に依頼した方がいい場合もあります。

当事務所なら,複雑なものでも,戸籍収集の手数料は定額の8,800円です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は,その目的を理解して作成すれば,難しいものではありません。
作成の要点は,
①被相続人の特定
②相続人の特定
③遺産とその相続の特定
です。
物件等の明細は,評価証明書ではなく,登記簿謄本などを見て正確に書いてください。
下記は当事務所で使っている遺産分割協議書のひな型です。参考にしてください。


 

相続関係説明図

法務局HPから引用・加工

当事務所では無料ですが,相続関係説明図の作成に1万円以上の費用を請求する事務所もあり,ビックリです。
実は,この説明図は手書きでもいいし,そもそも必須の書類ではありません。戸籍謄本の原本を法務局から返して欲しい時に提出するものです。もし,戸籍等の取得費が数千円だったら,むしろ原本を法務局に提出した方が安上がりです。上記の相続関係説明図は以下からダウンロードできます。