登記費用の総額は,司法書士の報酬(手数料)と登録免許税など諸費用の合計額です。このうち諸費用は税金など必要経費なので全く安くなりません。
諸費用を安くできないので,登記費用を安く抑えるコツ(方法)は司法書士の報酬部分を安くするしかありません。司法書士の報酬部分を安くする方法は下記のとおりです。
①自分で登記する ②安い司法書士を探す
③司法書士を値切る ④出来ることは自分でする
自分で登記をすれば諸費用だけで済みますが,誤った登記をしたり,何度も失敗を繰り返すリスクもあります。
最も現実的な方法は②の安い司法書士を探すことです。安い司法書士を探して自分で出来ることを自分ですれば費用はだいぶ節約できます。安い司法書士を探すのはネットが最適です。安そうな事務所2~3から見積もりを取って比較してみるのが良いでしょう。
当事務所の場合,
【相続登記の報酬(料金)は3万円(税別)】費用相場の5万円~10万円から大幅に安いです。
【物件数が多くても,相続が複雑でも割増がありません】
という低額で定額報酬です。ぜひ他の司法書士と比べてみてください。
【※当事務所の報酬についてはここをクリック!】
司法書士を依頼せず自分で登記すれば,登録免許税など実費のみで済みます。例えば,父が死亡して子が相続する場合など単純なものは,恐らくご自分でもできます。登記の仕方を詳しく情報提供しているサイトもありますし,法務局も登記申請書のひな型を掲載しています。
【法務局のURL】http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22
しかし,長期間何も登記していなかった物件は,登記を完了するまで相当に手間がかかります。進める過程で様々な疑問や問題が生じ,その都度ネット検索したり法務局に相談しなければならず,結局,途中で諦めて司法書士を依頼する人が少なくありません。登記の状態と使える時間をよく検討されることをお勧めします。
相続登記に限って言えば,司法書士の料金の高い安いに関係なく,司法書士の仕事の結果に何一つ違いはありません。結果は全く同じです。ここ凄く大事な点です。
不動産登記登記は,亡くなったAさんの名義を,その相続人のBさんに変える登記です。登記は法令に従って厳格に実施されるので,
(1)間違えてAさんから他人のDさんに名義変更する⇒できません。
(2)間違えて他人のEさんの物件をBさん名義にする⇒できません。
誰がしても,Aさんから相続人のBさんへの名義変更しかできません。
このように相続登記は入口(開始)から出口(完了)まで一本道しかなく,同じ結果にしかなりません。
仕事の結果が全く同じであれば,料金の高い司法書士を選ぶ理由があるでしょうか。
「安い事務所はどうも不安」「カウンターでFace to Faceで相談する方が安心」というのも当然の心理です。でも,そのことだけに高額な料金を支払いますか。
もし,あなたが・・・・
①ネットで相続登記について調べて多少の知識がある。
②必ずしも面談で相談しなくても大丈夫。
③ネットや電話でコミュニケーションが十分取れる。
ということであれば,まずは当事務所へご連絡ください。方法は簡単です。下記をクリックして下さい。きっとご満足いただる答えを提供できます。
「思い切って頼んでみて本当に良かった」・・・そんな声を多く頂いています。
ネットを検索すると安い司法書士事務所がいくつか見つかります。当事務所もその一つです。恐らく当事務所は,その中でも最安クラスです。当事務所の報酬の特徴は安いだけでなく,次のとおりシンプルだということです。また必ず事前に見積もりをしますので,安心です。
(1)相続登記,戸籍収集,遺産分割協議書作成の3つの基本料金しかありません。
※この3つの組み合わせは自由です。
(2)物件数や相続人の人数などによる加算・割増がない定額制
※加算・割増がないので,常に相続登記は3万円です。
(3)相続人調査,相続関係説明図作成など付随業務が無料なので追加料金がない。
見積もりを取って頂ければ一目瞭然ですが,報酬の欄には(1)の料金しかありません。
安い司法書士が「安かろう,悪かろう」ではないことは既に説明したとおりです。どうぞ安心してお申し込みください。
司法書士事務所の報酬は各事務所が独自に決めていますので,バラツキがあります。「ん?高い!」と感じたら値切ってみましょう。
特に複雑な相続でもないのに,司法書士の報酬合計額が10万円を超える場合は高いです。まずは値切りましょう!
※登記費用には税金など実費も含まれているので,必ず報酬の合計額を見てください。
司法書士の見積もりで特に注意すべき点は以下の報酬です。
①事前調査費,相続人調査費
②〇万円以上〇円加算など加算費用
③相続関係説明図作成
上記の報酬が「高い!」と感じたら,まずは値切ってみてください。
ここからお願いです。自分で「司法書士を値切れ」と言っておいて心苦しいのですが,当事務所には値切り交渉はしないようお願い致します。当事務所は小さな事務所でローコスト経営の結果,相続登記3万円・遺産分割協議書作成5,000円という低価格,そして上記①②③の付随的業務が全て無料で,いわば既に値切られた価格になっていますので,値切り交渉は何卒ご容赦ください。
戸籍収集も単純なものは難しくありません。被相続人の本籍地の役所の窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍をお願いします」と言えば,概ね揃います。
ただし,被相続人が高齢であったとか転籍が多い場合は少し大変です。親族関係が複雑な場合や相続が連続している場合は,司法書士に依頼した方がいい場合もあります。なお,令和6年3月1日からお近くの役所で他の市町村の戸籍が取れるようになりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
遺産分割協議書は,その目的を理解して作成すれば,難しいものではありません。
物件等の明細は,評価証明書ではなく,登記簿謄本などを見て正確に書いてください。
なお,不動産は所在と地番・家屋番号さえ正確に書けばよく,面積などの詳細を記載する必要はありません。不必要な面積などを書くと,かえって誤記が多くなり登記に支障が出ることがあります。
下記は当事務所で使っている遺産分割協議書のひな型です。参考にしてください。
当事務所では無料ですが,相続関係説明図の作成に1万円以上の費用を請求する事務所もあり,ビックリです。
実は,この説明図は上図のとおり簡単なもので,手書きでもいいし,そもそも必須の書類ではありません。戸籍謄本の原本を法務局から返して欲しい時に,戸籍の代わりに提出するものです。もし,戸籍等の取得費が数千円だったら,むしろ原本を法務局に提出した方が安上がりです。上記の相続関係説明図は以下からダウンロードできます。