▼ 料金を先にお知りになりたい方はこちら
下の表は、中古住宅の相続登記を当事務所にご依頼頂いた場合の費用のイメージです。
登記費用の総額は、
司法書士の報酬+ 登録免許税・諸費用
です。登録免許税や諸費用は安くならないので、登記費用を安く抑えるには司法書士の報酬部分を安くするしかありません。
【当事務所の費用イメージ】
司法書士の報酬部分を安くする方法は次のとおりです。
▼ 司法書士の報酬を抑える4つの方法(クリックで各項目へ移動)
最も現実的な方法は②の安い司法書士を探すことです。安い司法書士を探して自分で出来ることを自分ですれば費用はだいぶ節約できます。
なお、当事務所では相続登記を33,000円(税込)の定額料金で承っており、物件数・相続人の人数・難易度による追加料金はありません。ご検討ください。
司法書士を依頼せず自分で登記すれば、登録免許税など実費のみで済みます。例えば、父が死亡して子が相続する場合など単純なものは、恐らくご自分でもできます。登記の仕方を詳しく情報提供しているサイトもありますし、法務局も登記申請書のひな型を掲載しています。
【法務局のURL】http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22
しかし,長期間何も登記していなかった物件は、登記を完了するまで相当に手間がかかります。進める過程で様々な疑問や問題が生じ、その都度ネット検索したり法務局に相談しなければならず、結局、途中で諦めて司法書士を依頼する人が少なくありません。登記の状態と使える時間をよく検討されることをお勧めします。
相続登記に限って言えば、
司法書士の仕事の結果は、料金が高くても安くても全く同じです。
不動産登記登記は、不動産の名義を亡くなったAさんから、その相続人のBさんに変える登記です。
登記は法令に従って厳格に実施されるので、誰がしてもAさんから相続人のBさんへの名義変更しかできません。
このように相続登記は入口から出口まで一本道しかなく、同じ結果にしかなりません。
仕事の結果が全く同じであれば,料金の安い司法書士を選んだ方がお得です。
「安い事務所はどうも不安」「カウンターでFace to Faceで相談する方が安心」というのも当然の心理です。でも、そのことだけに高額な料金を支払いますか。
もし、あなたが・・・・
①ネットで相続登記について調べた。
②必ずしも面談で相談しなくても大丈夫。
③ネットや電話でコミュニケーションが十分取れる。
であれば、まずは当事務所へご連絡ください。
方法は簡単です。下記をクリックして下さい。きっとご満足いただける答えを提供できます。
「思い切って頼んでみて良かった」・・・そんな声を多く頂いています。
ネットを検索するといくつか安い司法書士が見つかります。
当事務所もその一つです。
当事務所は、その中でも最安クラスです。
当事務所の特徴は
①安さ ②定額 ③料金が3つだけ
ですが、迅速・丁寧な対応も当事務所の特徴です。
これは、お問い合わせを頂ければすぐに実感できます。
まずはお問い合わせをクリックして下さい。
司法書士事務所の報酬は各事務所が独自に決めていますので、バラツキがあります。「ん?高い!」と感じたら、価格交渉をしてみましょう。
特に複雑な相続でもないのに,司法書士の報酬合計額が10万円を超える場合は高いです。
まずは「もう少しお安くなりませんか」と交渉してみましょう。
※登記費用には税金など実費も含まれているので、必ず報酬の合計額を見てください。
司法書士の見積もりで特に注意すべき点は以下の報酬です。
①事前調査費、相続人調査費
②〇万円以上〇円加算など加算費用
③相続関係説明図作成
上記の報酬が「高い!」と感じたら、まずは司法書士と交渉してみてみてください。
ここからお願いです。自分で「司法書士を値切れ」と言っておいて心苦しいのですが、当事務所には値切り交渉はしないようお願い致します。
当事務所は小さな事務所でローコスト経営の結果、相続登記3万円・遺産分割協議書作成5,000円という低価格、そして上記①②③の付随的業務が全て無料で、いわば既に値切られた価格になっていますので、値切り交渉は何卒ご容赦ください。
戸籍収集も単純なものは難しくありません。被相続人の本籍地の役所の窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍をお願いします」と言えば、概ね揃います。
ただし、被相続人が高齢であったとか転籍が多い場合は少し大変です。親族関係が複雑な場合や相続が連続している場合は、司法書士に依頼した方がいい場合もあります。なお、令和6年3月1日からお近くの役所で他の市町村の戸籍が取れるようになりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
遺産分割協議書は、その目的を理解して作成すれば、難しいものではありません。
物件等の明細は、評価証明書ではなく登記簿謄本などを見て正確に書いてください。
なお、不動産は所在と地番・家屋番号さえ正確に書けばよく、面積などの詳細を記載する必要はありません。
不必要な面積などを書くと、かえって誤記が多くなり登記に支障が出ることがあります。
下記は当事務所で使っている遺産分割協議書のひな型です。参考にしてください。
当事務所では無料ですが、相続関係説明図の作成に1万円以上の費用を請求する事務所もあり、ビックリです。
実は、この説明図は上図のとおり簡単なもので,手書きでもいいし、そもそも必須の書類ではありません。
戸籍謄本の原本を法務局から返して欲しい時に、戸籍の代わりに提出するものです。
もし戸籍等の取得費が数千円だったら、むしろ原本を法務局に提出した方が安上がりです。上記の相続関係説明図は以下からダウンロードできます。