東京司法書士会会員(登録番号第9401号)
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄が専門の司法書士:全国対応・全国同一料金です。
対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,栃木,茨城,山梨,長野,静岡,愛知,大阪,広島,福岡など北海道から沖縄まで全国対応
当事務所では相続登記の報酬(料金)は3万円ですが,相場は5万円~10万円です。これが高いと感じたら,自分で登記するか値切ってみましょう。
相続登記費用の全額が司法書士の手数料だと誤解されている人が多いので,相続登記費用安くするコツ(方法)の解説の前に相続登記費用について説明します。
登記費用は司法書士の報酬と実費の合計額で,その全額が司法書士の報酬ではありません。実費は登録免許税(国の登記料:税金の一種)や郵送費などで概ね登記費用の60~70%を占めます。これらは税金と最低限必要な経費なので安くすることはできません。登記費用の半分以上が安くできない費用なので,登記費用を安く抑えるコツ(方法)はただ一つ,以下の方法で司法書士の報酬部分を安く抑えるしかありません。
①自分で登記する ②安い司法書士を探す
③司法書士を値切る ④出来ることは自分でする
司法書士を依頼せず自分で登記すれば,登録免許税など実費のみで済みます。例えば,父が死亡して子が相続する場合など単純なものは,恐らくご自分でできます。登記の仕方を詳しく情報提供しているサイトもありますし,法務局も登記申請書のひな型を掲載しています。
【法務局のURL】http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22
しかし,長期間何も登記していなかった物件は,登記を完了するまで相当に手間がかかります。進める過程で様々な疑問や問題が生じ,その都度ネット検索したり法務局に相談しなければならず,結局,途中で諦めて司法書士を依頼する人が少なくありません。登記の状態と使える時間をよく検討されることをお勧めします。
司法書士の仕事は料金の高い安いにかかわらず,その結果に違う点は何一つありません。仕事の結果が全く同じであれば,料金の高い司法書士を選ぶ理由がありません。
※料金の高い事務所に依頼すると,金文字の立派な表紙の書類が届きます。
料金の安い司法書士を簡単に探せるのはネット検索です。中でも当事務所のようなネット専業の司法書士事務所もご検討頂けると幸いです。
当事務所は小さな事務所です。小さな事務所ですので事務所経費も殆どかかりません。登記申請は100%オンラインですので法務局に行くことも無く,交通費と人件費を大幅に節約でき,その分,料金を安めに設定しています。
ご自宅近くの応接スペースの有る司法書士事務所ならFace to Faceで相談ができて安心かもしれません。でも,そのことだけに高額な料金を支払いますか。ネットに慣れた人ならオンラインによる打ち合わせで十分意思疎通ができます。
当事務所はオンライン(メールや電話)で丁寧な説明をし,こまめに連絡を取りながら迅速に業務を進めますので不安を感じることはありません。むしろネットなら,
①メールや電話で打ち合わせできるので,都合のやりくりをしないで済みます。
②事務所に来て頂く必要がないので交通費や時間が節約できます。
③メールなら夜間休日でも送受信できます。
ネット通販のように気軽にご利用頂けます。ぜひご検討ください。
司法書士事務所の報酬は各事務所が独自に決めていますので,バラツキがあります。「ん?高い!」と感じたら値切ってみましょう。
特に注意すべき点は,事前調査費,相続人調査費など訳の分からない調査費用や〇円以上〇円加算など加算費用です。そのようなものは基本的報酬に含ませるべきだと思いますので,まずは値切ってみてください。また相続関係説明図作成費用も高すぎる事務所が多いので,これも値切ってみましょう。※下の「相続関係説明図」をご参照。
自分で「司法書士を値切れ」と言っておいて心苦しいのですが,当事務所には値切り交渉はしないようお願い致します。当事務所は小さな事務所でローコスト経営の結果,相続登記3万円・遺産分割協議書作成5,000円という低価格を実現しました。これ以上安くすると経営が苦しくなりますので,値切り交渉は何卒ご容赦ください。
戸籍収集も単純なものは難しくありません。被相続人の本籍地の役所の窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍をお願いします」と言えば,概ね揃います。
ただし,被相続人が高齢であったとか転籍が多い場合は少し大変です。親族関係が複雑な場合や相続が連続している場合は,司法書士に依頼した方がいい場合もあります。なお,令和6年3月1日からお近くの役所で他の市町村の戸籍が取れるようになりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
遺産分割協議書は,その目的を理解して作成すれば,難しいものではありません。
物件等の明細は,評価証明書ではなく,登記簿謄本などを見て正確に書いてください。
なお,不動産は所在と地番・家屋番号さえ正確に書けばよく,面積などの詳細を記載する必要はありません。不必要な面積などを書くとかえって誤記が多くなり登記が出来ないことがあります。
下記は当事務所で使っている遺産分割協議書のひな型です。参考にしてください。
当事務所では無料ですが,相続関係説明図の作成に1万円以上の費用を請求する事務所もあり,ビックリです。
実は,この説明図は上図のとおり簡単なもので,手書きでもいいし,そもそも必須の書類ではありません。戸籍謄本の原本を法務局から返して欲しい時に,戸籍の代わりに提出するものです。もし,戸籍等の取得費が数千円だったら,むしろ原本を法務局に提出した方が安上がりです。上記の相続関係説明図は以下からダウンロードできます。