東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
相続登記の司法書士報酬(手数料)の相場は5万円~8万円です。
※当事務所の報酬は相場より安めの設定で全国一律3万円です(税込み33,000円)。
登記費用は,司法書士の報酬に登録免許税(国の登記料:税金の一種)や郵送費など諸費用を加算したもので,登記費用の全額が司法書士の報酬ではありません。司法書士の報酬は概ね登記費用の30~40%ほどです。☞当事務所の報酬の詳細はこちら
登記費用の半分以上が税金などの実費で安くできない費用なので,登記費用を安く抑える方法は実費以外,つまり司法書士の報酬を安くする(節約する)次の4つしかありません。
①自分で登記する⇒詳しくはこちら
②報酬が安い司法書士を探す⇒司法書士の報酬の比較をご覧ください。
③司法書士の報酬を値切る。⇒詳しくはこちら
④自分で出来ることは自分でする。⇒詳しくはこちら
司法書士を依頼せずに登記すれば,登録免許税など実費のみで済みます。例えば,父が死亡して子が相続する場合など単純なものは,恐らくご自分でできます。ネットにも登記の仕方を詳しく情報提供しているサイトもありますし,法務局も登記申請書のひな型を掲載しています。
【法務局のURL】http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#22
しかし,実際に始めてみれば分かりますが,相続登記を完了するまで相当に手間がかかります。進める過程で様々な疑問や問題点が生じ,その都度ネット検索したり法務局に相談の予約を取る必要があります(法務局は,個別の案件について詳しい電話対応をしてくれない所が多いです)。特に長期間相続登記を放置していた物件は我々でも手こずることがあります。
また,ご実家の相続登記など遠方の物件の場合は注意が必要です。登記は,その物件を管轄している法務局に申請します。その方法は直接出向いて提出,郵送,ネットで申請の3種類ですが,ネット以外の場合,誤りがあった場合,その修正(補正)に手間と時間,そして費用(交通費など)が掛かり,司法書士を依頼した方がトータルのコストでは安かったということもあります。物件の登記状況,所在地,使える時間など十分お考えの上,試してみるのもいいかもしれません。
司法書士事務所の報酬は各事務所が独自に決めていますので,バラツキがあります。「ん?高い!」と感じたら値切ってみましょう。
特に注意すべき点は,事前調査費,相続人調査費など訳の分からない調査費用や〇円以上〇円加算など加算費用です。そのようなものは基本的報酬に含ませるべきだと思いますので,まずは値切ってみてください。また相続関係説明図作成費用も高すぎる事務所が多いので,これも値切ってみましょう。※下の「相続関係説明図」をご参照。
自分で「司法書士を値切れ」と言っておいて心苦しいのですが,当事務所には値切り交渉はしないようお願い致します。当事務所は小さな事務所でローコスト経営の結果,相続登記3万円・遺産分割協議書作成5,000円という低価格を実現しました。これ以上安くすると経営が苦しくなりますので,値切り交渉は何卒ご容赦ください。
戸籍収集も単純なものは難しくありません。被相続人の本籍地の役所の窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍をお願いします」と言えば,概ね揃います。
ただし,被相続人が高齢であったとか転籍が多い場合は少し大変です。親族関係が複雑な場合や相続が連続している場合は,司法書士に依頼した方がいい場合もあります。なお,令和6年3月1日からお近くの役所で他の市町村の戸籍が取れるようになりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
遺産分割協議書は,その目的を理解して作成すれば,難しいものではありません。
物件等の明細は,評価証明書ではなく,登記簿謄本などを見て正確に書いてください。
なお,不動産は所在と地番・家屋番号さえ正確に書けばよく,面積などの詳細を記載する必要はありません。不必要な面積などを書くとかえって誤記が多くなり登記が出来ないことがあります。
下記は当事務所で使っている遺産分割協議書のひな型です。参考にしてください。
当事務所では無料ですが,相続関係説明図の作成に1万円以上の費用を請求する事務所もあり,ビックリです。
実は,この説明図は上図のとおり簡単なもので,手書きでもいいし,そもそも必須の書類ではありません。戸籍謄本の原本を法務局から返して欲しい時に,戸籍の代わりに提出するものです。もし,戸籍等の取得費が数千円だったら,むしろ原本を法務局に提出した方が安上がりです。上記の相続関係説明図は以下からダウンロードできます。