相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続人ではなくなる手続きです。
相続人は、被相続人の遺産(財産・負債、権利・義務)を相続しないという申し立てを家庭裁判所にすることができます。
これを相続放棄の申述といいます。相続放棄をすると、その相続に関しては
「相続人ではなかった」ことになるので,被相続人の財産も借金も相続しません。
相続しないのは遺産(財産と負債)全てです。あるものを相続し、他のものを放棄するといった選択は一切できません。
相続放棄をするのに理由は不要ですが、多くの場合は財産より負債が多い場合に相続放棄をすることになるでしょう。
法定相続人が複数の場合、遺産をどう分けるかの話し合いをしますが、この話し合い(遺産分割協議)で何も相続しないことを「相続放棄」だと思っている人がいらっしゃいます。
でもそれは「相続分の放棄」といって、「相続放棄」ではありません。
相続放棄:初めから財産も負債も何も相続しない。
相続分の放棄:一旦すべてを相続してから、財産全てを相続しないことにする。
最大の相違点は、
相続放棄:財産も負債も何も相続しない。
相続分の放棄:財産は何も相続しないが、負債は相続する。
ということです。
相続人間の話し合いで決められるのは、預貯金や不動産等のプラスの遺産だけです。借金などマイナスの遺産について決めても、それは相続人の間では有効でも、債権者に対する効力はないのです。もちろん、債権者が承諾すれば、負債は相続しません。
撤回は、原則できません。
相続放棄が受理された後に莫大な遺産が見つかっても、それを理由に相続放棄を撤回することはできません。相続放棄をする前に、遺産の調査は確実にしましょう。
なお、他人に脅迫されて相続放棄の申述をした場合など、申述に瑕疵(法律上の不備)がある場合は、取り消すことができる場合があります。
遺産に手を付けていけません。
相続放棄をする人・した人は、被相続人の遺産を消費、処分、隠匿をしてはいけません。相続放棄ができなくなったり、受理された相続放棄の効果を失うことがあります。
この点については、この後で詳しく説明します。
相続放棄には期限があります。自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。
3か月を過ぎると単純に相続したものとみなされます。
法律を知らなかったとか,仕事が忙しかったなどは全く理由にはなりません。
なお,この期間は死亡から3か月ではなく,自分が相続人になったことを知った時から3か月です。
例えば,
①両親の離婚などで,長期間疎遠の父の死亡を知らない。
②付き合いのない兄弟が死亡したが,連絡がないので死亡を知らない。
③叔父が死亡したことは知っているが,その子らが相続放棄したことを知らない。
以上のどれも自分が相続人になったことをまだ知らないので「3か月」は進行していません。知った時から3か月が始まります。
また、この「3か月」は手続きの完了期限ではなく、申述(申立て)の期限です。裁判所に申述書を提出した時が3か月以内であれば、完了(受理)が3か月を過ぎても大丈夫です。
被相続人の生前の様子・仕事の状況を知らなければ,その資産と負債は想像もつきません。
3か月で遺産(財産・負債、権利・義務)を調査するのが困難である場合、裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
1回目の伸長の申立ては殆ど認められますが、2回目以降は相応の理由が必要です。
なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内にする必要があります。
熟慮期間3か月を過ぎても、絶対に相続放棄が出来ないわけではありません。
裁判所のホームページにも次のとおりの記載があります。
「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。」
ただ、これはあくまで例外なので、「後で借金があることが分かっても放棄できるから大丈夫」なんて安易に考えることは禁物です。
なお、私の経験上、裁判所はかなり柔軟に判断してくれるようです。
ただし、相続放棄を家庭裁判所が認めても、債権者は、その相続放棄の効果を地方裁判所で争うことができ、その結果、相続放棄の効果が認められないこともあります。
相続放棄をする人は「相続人」です。相続人以外は相続放棄はできません。
相続放棄は、相続人ではなくなる手続き、つまり相続人としての地位を放棄する手続きです。
従って、まだ相続していない人は、そもそも放棄すべき対象がないので相続放棄できません。
例えば、多額の借金がある人の親族は、その人が亡くなる前に念のため相続放棄をしておく、というようなことは出来ないのです。
「心配なので、先に相続放棄したい」これ、案外と相談を受けます。
相続人ではない人は相続放棄できないことに関して、質問が多いのが相続順位です。
相続には、次のような順位があります。
順位なし:配偶者、常に相続人になります。
第1順位:子や孫などの直系卑属
第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹・甥姪
配偶者は常に単独または他の相続人と共同で相続人となります。
第2、第3順位者は、先順位者が既に死亡または相続放棄をした場合のみ相続人となります。
従って、配偶者と子が生存している場合、父母・祖父母は相続人ではありません。相続人ではないので相続放棄はできません。
例えば、父母は、妻子の相続放棄が裁判所に受理されると相続人となりますので(それまでは親族ですが相続人ではありません)、相続放棄ができます。
父母が相続放棄すると(祖父母が生存していれば祖父母が相続人になる)ようやく兄弟姉妹が相続人となって、相続放棄ができます。
被相続人が若い人の場合、このように「順番待ち」が生じ、全員の相続放棄が完了するまで1~2か月かかります。
相続放棄申述書を提出する裁判所は,被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所です。
自分の近所など,都合のいい裁判所を選ぶことはできません。
裁判所の管轄は次のURLから調べられます。
裁判所の管轄区域 | 裁判所 (courts.go.jp)
管轄裁判所が遠方の場合、申述書や戸籍を郵送することになります。
郵便や電話で裁判所とのやり取りをすることにご不安があれば、当事務所へ手続きをお申し込みください。迅速かつ丁寧に業務を進めますので、ストレスなく相続放棄ができます。
料金も次のとおり格安です。
基本料金 2万円(2人目から半額の1万円)
相続放棄の申述(申立て)をするには「相続放棄申述書」という書類を裁判所に提出します。
この申述書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
2026_souzokuhouki_m.pdf
記載内容は単純です。
申述人の本籍、住所、氏名、生年月日など個人の特定事項を記載します。
被相続人の本籍、最終住所、氏名、死亡年月日を記載します。
そして、相続放棄する意思表示と、相続放棄に至った経緯などを記載します。
子が親の相続を、死亡後3か月以内に放棄する場合なら、まずご自分で手続きできると思われます。ネットで情報を集めながら、自分で手続きするのもよいかと思います。
ただし、失敗すると重大な事態を招くので慎重に進めてください。
何か、疑問に思ったら当事務所にお尋ねください。
当事務所は、相談無料です。
相続放棄の申述には、以下の戸籍等が必要です。
現在のコンピュータ化された戸籍謄本は「全部事項証明書」といいますが、「戸籍謄本」で通用しているようですので、便宜「戸籍謄本」といいます。
【全員共通で必要な書類と目的】
申述にあたり、以下の2点は全員共通で必要となります。
・被相続人の住民票除票(または戸籍の附票):被相続人の最終住所地を証明するため(管轄の家庭裁判所を特定するのに必要です※本籍地記載必須)。
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本:申述人が現在生存していることを証明するため。
| 関係(区分) | 必要な書類 | なぜ必要なのか(提出の目的) |
|---|---|---|
| ① 親子の場合 (子が親の相続を放棄) | (共通書類のほか) 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本 | 被相続人が死亡した事実を証明するため ※被相続人の戸籍と申述人の戸籍から親子関係が確認できない場合は、親子関係が確認できる戸籍もあわせて必要となります。 |
| ② 父母の場合 (親が子の相続を放棄) | (共通書類のほか) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 先順位である「子や孫(直系卑属)」が存在しないことを証明するため |
| ③ 兄弟姉妹の場合 (兄弟姉妹の相続を放棄) | (共通書類のほか) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 第1順位である「子や孫(直系卑属)」が存在しないことを証明するため |
| 被相続人の父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本 | 先順位である「両親・祖父母(直系尊属)」が全員死亡していることを証明し、自分に相続権が回ってきたことを証明するため |
相続放棄の申述をすると、概ね1~2週間で、裁判所から照会書が送られてくることがあります。照会書には概ね次のような質問事項があり、その回答欄が設けられています。
【照会の例】
1この申述は、あなたの真意に基づくものですか。
2あなたは、被相続人の死亡をいつ知ったのですか。
3あなたは、被相続人の遺産を、消費したり隠匿したりしていませんか。
概ね、このような簡単な質問が多いのですが、質問事項は裁判所によって違います。
なお、被相続人の死亡から3か月を経過している場合、細かいことを尋ねてくる裁判所もあります。
また、最近では、この照会をせずに、申述に不備がなければ、直接受理する裁判所が増えています。
裁判所が申述を受理すると相続放棄申述受理通知書という書類を送ってきます。
これは文字どおり、裁判所が申述を受理したことを申述人に通知する書面で、受理したことを裁判所が証明するものではありません。
しかし、受理した事実は分かるので、債権者への通知や登記手続などに使用できることが多いです。
ただし、受理通知書の書式は裁判所によって違います。あまりに簡単な通知書は相続手続きに使用できない場合もあるので、提出先に確認することが必要です。
また、その相続に関する訴訟上の手続きには相続放棄申述受理証明書を求められます。
受理通知書は再発行してくれませんが、受理証明書は1通150円で必要枚数発行してもらえます。
相続放棄をすると、その相続に関しては相続人ではなかったことになります。
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
その相続に関しては「初めから相続人ではなかった」のですから、いわば「アカの他人」です。
この点が、相続放棄した人にとって、現実的になかなか受け入れがたい点です。
例えば、次のような行為は、相続放棄した人が「親族だからしなければならない」と思って、ついやってしまう行為です。また、債権者からも当然のように解約を求められます。
(1)アパート賃貸借契約の解約
(2)携帯電話の解約
これらは被相続人の住宅や携帯電話を利用する権利です。被相続人と相続放棄をした相続人はアカの他人同士です。他人が他人の契約の解約ができるわけがありません。
解約ができるのは、相続してその権利を引き継いだ相続人だけです。
うっかり、これらの行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなったり、相続放棄の効果を否定されることがあります。
アパートや携帯電話の契約は、家賃や利用料の未払いを理由に、大家さんや携帯電話会社の方から解約してもらうのが安全です。
ネコババ・・・
被相続人の現金や預貯金を私的に使ったり,隠したりすると,単純承認したものとみなされます(民法921条)。
単純承認したとみなされた場合,あなたは多額の負債も相続するかもしれません。
例えば,形見分けで高級腕時計や宝飾品などをうっかり貰ってきてしまうと,あなたはそんなつもりではなくても,被相続人の財産を隠匿(私的に隠すこと)したものとされる場合があります。
よく問題となる「してはいけないこと」「してもいいかもしれないこと」は下記のとおりです。
| 被相続人の現金・預金で葬儀をする。 | 一般的に必要な葬儀費用(火葬,遺体運搬,葬儀会場など)を支出する場合は,遺産の処分には該当しない。しかし,分不相応な派手な葬儀はNG。葬儀後の香典返し,初七日法要は遺族負担が原則です。 |
| 被相続人の現金・預金で墓地を買う。 | 高額でなければ可とする判例がありますが,仏壇や墓地は遺族の負担で購入するのが原則なのでリスクがあります。 |
| 被相続人の現金・預金で入院費用を支払う。 | 被相続人の現金・預金で支払期限の到来した債務を支払った場合,財産が減っても,同じ額だけ債務が減少・消滅します。結局,収支はプラスマイナスゼロで,被相続人の財産を減らしていないので問題はなさそうですが,高額医療費を支払ったために他の債務が支払えなくなった場合,その債権者から相続放棄の効力を争われるリスクは十分あります。 |
| 国保の高額医療費支給申請をしたい。 | 父が世帯主なら父に受給権があり,それは相続財産となるので,申請は不可。例えば,被相続人が世帯主ではない場合は,受給権は被相続人ではなく世帯主にあるので,世帯主は支給申請をしても,それは自分の権利を実行しただけなので相続放棄の支障にはならない。 |
| 生命保険を受け取る。 | 保険金の受取人があなたであれば何の問題もありませんが,被相続人本人の場合は不可。 |
| 準確定申告をする。 | 準確定申告は相続した人がするものなので,これをすると単純承認したものとされるリスクがあります。 |
インターネット上には、相続放棄をした人・しようとしている人の被相続人に関する行為について「しても大丈夫」とか「してはいけない」との書き込みや専門家の解説が沢山あります。
でも、あなたが何も面倒なことに巻き込まれたくないのであれば、何もしないのが無難です。
ネット上で「しても大丈夫」とされているのは、
①通常、債権者は勝てる見込みがなければ争わない。
②争われても概ね勝訴する。
などと言っているのであって、何も起こらないと言っているのではありません。
あなたの相続放棄が家庭裁判所に受理されていても、被相続人の債権者は、それを無視して争うことは自由に出来るのです。
争った結果、あなたが勝訴しても、精神的に疲れますし、費用負担も発生します(勝訴しても弁護士費用は原則あなた負担です)。
何かすれば債権者に争う口実を与えます。何かすることのメリットと口実を与えるリスクを比較衡量してご判断下さい。
例えば、葬儀費用を被相続人が遺した現金から出費する行為。これは、あなたの負担を軽減するメリットがありますが、債権者から攻撃されるリスクがあります。
葬儀費用はいくらか。葬儀費用を被相続人のお金から出費したことを債権者に知られる可能性が現実にあるか。債権者は争ってくる可能性はあるか。債権額はいくらか。などの事実を確認して現実的な判断をすべきですが、恐らく確率的な結論しか出ないはずです。
また,保険金は,法律上は相続財産ではありませんが,課税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。