相続放棄の手続きは,安心・確実の司法書士へ。
書類作成2万円(2人目から1万円),戸籍収集は8,000円です(以上は税抜きの金額です)

現在,業務の都合により,相続放棄のご依頼をお受けできない場合があります。
格安の費用で相続放棄申述書の作成や必要書類の取り寄せまでできます。
東京,神奈川,千葉,埼玉,山梨,長野,新潟など関東甲信越,宮城,秋田など東北全域,静岡,愛知,大阪,その他四国,北海道,九州など全国対応です(全国同一料金です)。
上記料金は数人でお申込み頂き,代表者が全員分を一括してお支払い頂く場合の割引です。個別払いには対応していません。

相続放棄をすると,その相続に関しては「初めから相続人ではなかった」とみなされます(民法第939条)。「相続人ではなかった」ので,被相続人(死亡した人)の財産(預貯金や不動産)も相続しませんが,借金も相続しません。

相続放棄手続は比較的簡単な手続きですが,一度失敗するとやり直せません。
失敗すると,多額の借金や売れない不動産など負の遺産を相続してしまうことがあります。
当事務所に依頼すれば,相続放棄申述書の作成から必要書類の取寄せもできますので,あなたは書類にサインするだけで確実に相続を放棄できます。料金も次のとおり格安です。
 
基本料金 2万円(2人目から半額の1万円)
※以上は税抜きの金額です。数人でお申込みの場合,代表者の方が一括してお支払い頂く場合の割引です。
ネットや電話で申込めますので,事務所に来ていただく必要はありません。東京,神奈川,埼玉,山梨,長野など関東甲信越,静岡,愛知や大阪など全国対応です。
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3か月の壁

相続放棄|3か月の壁

相続放棄には期限があります。自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。3か月を過ぎると単純に相続したものとみなされます。法律を知らなかったとか,仕事が忙しかったなどと言っても放棄を受け付けてはもらえません。

なお,この期間は死亡から3か月ではなく,自分が相続人になったことを知った時から3か月です。例えば,外国を放浪中の息子が親の死を知らなければ,この3か月の期間はまだ始まっておらず,親の死亡の知らせを受けた時から3か月の期間が始まります。また,同じように,兄弟姉妹は第3順位相続人なので,先順位の相続人(子や父母)が相続を放棄したことを知らなければ,やはり3か月の期間は始まりません。

3か月は伸ばせるの?(熟慮期間の伸長)
3か月を過ぎても認められる場合はあるの?

被相続人の生前の様子・仕事の状況を知らなければ,その資産と負債は想像もつきません。3か月で資産と負債を調査するのが困難であるとの理由があれば,3か月の期間内に裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。

また,被相続人の生前の様子から借金などないと判断して相続放棄をせずに3か月が過ぎ,その後に多額の借金が判明した場合,借金など絶対にないと判断するのが当然だった場合まで放棄を認めないのは酷ですし,放棄されて債権回収が困難になる債権者の不利益と比較しても衡平を失します。
このような場合,裁判所は,例外的に放棄をみとめることがあります。
ただし,これはあくまで例外であって,相当な理由がなければ,放棄は原則認められません。

裁判所はどこ?

相続放棄申述書を提出する裁判所は,被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所です。近所など,自分に都合のいい裁判所を選ぶことはできません。
裁判所の管轄は次のURLから調べられます。

裁判所の管轄区域 | 裁判所 (courts.go.jp)
被相続人の死亡時の住所・本籍地が遠方の場合,戸籍謄本や住民票を取り寄せたり,それを裁判所に送ったりと,相応の手間がかかります。そんな時,当事務所は安い費用でお手伝いさせて頂くことができます。
当事務所は,東京,神奈川,埼玉,山梨,長野など関東甲信越だけでなく,愛知や大阪など全国どこの裁判所でも,どこにお住まいの方にも対応できます。相談は無料ですので,お気軽にメールやお電話でお問い合わせください。

相続を放棄しても生命保険はもらえます。

相続放棄しても生命保険はもらえる
生命保険は,保険契約者(被相続人)と保険会社との間で交わされた「自分が死んだら保険金を〇〇に払ってください」という趣旨の契約です。
従って,この保険金を受け取る権利は,保険契約上の権利です。
例えば,
 従業員に保険をかけている会社も,
 離婚した配偶者(相続権なし)も,受取人のままであれば,
保険金を受け取れることから,相続とは関係がないことが分かります。
なお,保険金受取人を被相続人自身にしている場合は,保険金を請求する権利が相続財産となります。

また,保険金は,法律上は相続財産ではありませんが,課税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

死亡退職金も受け取れる
死亡退職金は,被相続人の会社の退職金規定で「死亡退職金は,遺族に支給する」という規定を置いていれば,それは生命保険と同様に,被相続人と会社との契約によって生じた遺族固有の権利です。従って,相続を放棄していても,死亡退職金を受け取ることができます。

してはいけないこと 
  
うっかりしてしまうと放棄できなくなることがあります。

相続放棄するなら,してはいけないこと

ネコババ……

被相続人の現金や預貯金を私的に使ったり,隠したりすると,単純承認したものとみなされます(民法921条)。
単純承認したとみなされた場合,あなたは多額の負債も相続するかもしれません。
例えば,形見分けで高級腕時計や宝飾品などをうっかり貰ってきてしまうと,あなたはそんなつもりではなくても,被相続人の財産を隠匿(私的に隠すこと)したものとされる場合があります。

下表のように被相続人の遺産を使った場合,単純承認とみなされるかどうかは微妙です。それぞれ個別の事情に基づいて判断されるので,ネットの記事だけ見て◎◎はOK,□□はNGと決めつけない方が無難です。

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父(被相続人)の現金・預金で葬儀をする

一般的に必要な葬儀費用(火葬,遺体運搬,葬儀会場など)を支出する場合は,遺産の処分には該当しない。しかし,分不相応な派手な葬儀はNG。葬儀後の香典返し,初七日法要は遺族負担が原則です。

父の現金・預金で墓地を買う 高額でなければ可とする判例がありますが,仏壇や墓地は遺族の負担で購入するのが原則なのでリスクがあります。
父の現金・預金で父の入院費用を支払う 被相続人の現金・預金で支払期限の到来した債務を支払った場合,財産が減っても,同じ額だけ債務が減少・消滅します。結局,収支はプラスマイナスゼロで,被相続人の財産を減らしていないので問題はなさそうですが,高額医療費を支払ったために他の債務が支払えなくなった場合,その債権者から「被相続人の財産の処分に該当するので,あなたは単純承認した」と相続放棄の効力を争われるリスクは十分あります。
国保の高額医療費支給申請をしたい 父が世帯主なら父に受給権があり,それは相続財産となるので,申請は不可。例えば,被相続人が世帯主ではない場合は,受給権は被相続人ではなく世帯主にあるので,世帯主は支給申請をしても,それは自分の権利を実行しただけなので相続放棄の支障にはならない。
生命保険を受け取りたい 保険金の受取人があなたであれば何の問題もありませんが,被相続人本人の場合は不可。
準確定申告をしてもいいですか 準確定申告は相続した人がするものなので,これをすると単純承認したものとされるリスクがあります。