東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
相続放棄をすると,その相続に関しては「初めから相続人ではなかった」とみなされます(民法第939条)。「相続人ではなかった」ので,被相続人(死亡した人)の財産(預貯金や不動産)も相続しませんが,借金も相続しません。
相続放棄手続は比較的簡単な手続きですが,一度失敗するとやり直せません。
失敗すると,多額の借金や売れない不動産など負の遺産を相続してしまうことがあります。
当事務所に依頼すれば,相続放棄申述書の作成から必要書類の取寄せもできますので,あなたは書類にサインするだけで確実に相続を放棄できます。料金も次のとおり格安です。
基本料金 2万円(2人目から半額の1万円)
※以上は税抜きの金額です。数人でお申込みの場合,代表者の方が一括してお支払い頂く場合の割引です。
ネットや電話で申込めますので,事務所に来ていただく必要はありません。東京,神奈川,埼玉,山梨,長野など関東甲信越,静岡,愛知や大阪など全国対応です。
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相続放棄には期限があります。自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。3か月を過ぎると単純に相続したものとみなされます。法律を知らなかったとか,仕事が忙しかったなどと言っても放棄を受け付けてはもらえません。
なお,この期間は死亡から3か月ではなく,自分が相続人になったことを知った時から3か月です。例えば,外国を放浪中の息子が親の死を知らなければ,この3か月の期間はまだ始まっておらず,親の死亡の知らせを受けた時から3か月の期間が始まります。また,同じように,兄弟姉妹は第3順位相続人なので,先順位の相続人(子や父母)が相続を放棄したことを知らなければ,やはり3か月の期間は始まりません。
被相続人の生前の様子・仕事の状況を知らなければ,その資産と負債は想像もつきません。3か月で資産と負債を調査するのが困難であるとの理由があれば,3か月の期間内に裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
また,被相続人の生前の様子から借金などないと判断して相続放棄をせずに3か月が過ぎ,その後に多額の借金が判明した場合,借金など絶対にないと判断するのが当然だった場合まで放棄を認めないのは酷ですし,放棄されて債権回収が困難になる債権者の不利益と比較しても衡平を失します。
このような場合,裁判所は,例外的に放棄をみとめることがあります。ただし,これはあくまで例外であって,相当な理由がなければ,放棄は原則認められません。
相続放棄申述書を提出する裁判所は,被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所です。近所など,自分に都合のいい裁判所を選ぶことはできません。
裁判所の管轄は次のURLから調べられます。
裁判所の管轄区域 | 裁判所 (courts.go.jp)
被相続人の死亡時の住所・本籍地が遠方の場合,戸籍謄本や住民票を取り寄せたり,それを裁判所に送ったりと,相応の手間がかかります。そんな時,当事務所は安い費用でお手伝いさせて頂くことができます。
当事務所は,東京,神奈川,埼玉,山梨,長野など関東甲信越だけでなく,愛知や大阪など全国どこの裁判所でも,どこにお住まいの方にも対応できます。相談は無料ですので,お気軽にメールやお電話でお問い合わせください。
また,保険金は,法律上は相続財産ではありませんが,課税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ネコババ……
被相続人の現金や預貯金を私的に使ったり,隠したりすると,単純承認したものとみなされます(民法921条)。
単純承認したとみなされた場合,あなたは多額の負債も相続するかもしれません。
例えば,形見分けで高級腕時計や宝飾品などをうっかり貰ってきてしまうと,あなたはそんなつもりではなくても,被相続人の財産を隠匿(私的に隠すこと)したものとされる場合があります。
下表のように被相続人の遺産を使った場合,単純承認とみなされるかどうかは微妙です。それぞれ個別の事情に基づいて判断されるので,ネットの記事だけ見て◎◎はOK,□□はNGと決めつけない方が無難です。
父(被相続人)の現金・預金で葬儀をする | 一般的に必要な葬儀費用(火葬,遺体運搬,葬儀会場など)を支出する場合は,遺産の処分には該当しない。しかし,分不相応な派手な葬儀はNG。葬儀後の香典返し,初七日法要は遺族負担が原則です。 |
父の現金・預金で墓地を買う | 高額でなければ可とする判例がありますが,仏壇や墓地は遺族の負担で購入するのが原則なのでリスクがあります。 |
父の現金・預金で父の入院費用を支払う | 被相続人の現金・預金で支払期限の到来した債務を支払った場合,財産が減っても,同じ額だけ債務が減少・消滅します。結局,収支はプラスマイナスゼロで,被相続人の財産を減らしていないので問題はなさそうですが,高額医療費を支払ったために他の債務が支払えなくなった場合,その債権者から「被相続人の財産の処分に該当するので,あなたは単純承認した」と相続放棄の効力を争われるリスクは十分あります。 |
国保の高額医療費支給申請をしたい | 父が世帯主なら父に受給権があり,それは相続財産となるので,申請は不可。例えば,被相続人が世帯主ではない場合は,受給権は被相続人ではなく世帯主にあるので,世帯主は支給申請をしても,それは自分の権利を実行しただけなので相続放棄の支障にはならない。 |
生命保険を受け取りたい | 保険金の受取人があなたであれば何の問題もありませんが,被相続人本人の場合は不可。 |
準確定申告をしてもいいですか | 準確定申告は相続した人がするものなので,これをすると単純承認したものとされるリスクがあります。 |
※上記のうち,しても大丈夫とされている行為でも,被相続人の債権者は「単純承認に該当する」として相続債務の履行を請求することができます。何かすれば債権者の口実になり,その対応に費用が掛かりますので(例えば,訴訟を起こされた場合の弁護士費用),できれば何もしないことが望ましいです。何かすることのメリットと口実を与えるリスクを衡量してご判断下さい。