東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
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相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
相続放棄の費用や必要書面など「よくある質問」をご紹介します。また,ちょっと変わった質問もありますので参考にしてください。
もし同じような事例でお悩みの場合は,ベストな方法は個別の案件ごとに違いますので,メールにてご相談ください。
当事務所の相続放棄の費用(手数料・料金)は2万円,2人目から10,000円と安いので,お気軽にご利用ください。なお,配偶者や子の相続放棄は比較的簡単ですので,ご自分でもできます。相続放棄申述書は裁判所のHPからダウンロードできます(裁判所のHP)。
なお,相続放棄手続は難しい手続ではありませんが,やり直しができません。少しでも不安がある場合は当事務所にご相談ください。
添付する戸籍謄本等は次のとおりです。
①お父様の住民票の除票または戸籍の附票(最後の住所地を証明)
②お父様の戸籍(謄本で取れば,お母様も記載されています。お父様の死亡の事実と申述人が妻であり生存していることの証明)
③あなたの戸籍(抄本でもOKですが,裁判所によって謄本と言われることがあります。申述人が子であり生存していることの証明)
お父様の第1順位相続人であるあなたがお父様の相続を放棄すると,お父様の相続に関しては,あなたは最初からお父様の相続人ではなかったことになります(民法第939条)。その結果,第2順位相続人であるおじい様が,お父様の相続人となります。
このまま何もしないでいると,おじい様がお父様の負債を相続してしまいます。でも,おじい様はお父様を相続した直後に亡くなっていますので,ご自身では相続放棄ができません。
そこで,おじい様の代襲相続人であるあなたが,おじい様に代わって,お父様の相続を放棄することができます(民法第916条)。
そうすると,あなたは,おじい様の代襲相続人として,お父様の負債を相続せず,おじい様の資産だけを相続することができます。
ここで,注意すべきは,慌てておじい様の相続を放棄してはいけないということです。おじい様の相続を放棄すると,あなたはおじい様の代襲相続人ではなくなるので,お父様の相続に関与できません。
※類似のケースが最後の質問にあります。ご参照ください。
叔父様の妻子が相続したのか分からない場合,叔父様の最終の住所地(住民登録地)を管轄する家庭裁判所に対し,子(妻の放棄はあなたの相続順位と関係がありません)が相続放棄や限定承認をしたのかどうか問い合わせることができます。その方法は下記のURLで確認してください。もちろん,当事務所でもその手続を代行できます。その結果,子が放棄していた場合,あなたはそれによって相続人となりますので,あなた自身の相続放棄手続をしてください。
【東京家庭裁判所】
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/S01-1-1.pdf
その不動産の立地や現況から見て,安値なら(家の取壊し費用よりは高く)何時でも売れる,賃料が安ければ借りる人もいるとお考えなら相続しては如何でしょうか?
でも,最近では相続した不動産の売却や利用に悩む人も少なくありません。
つい最近の話ですが,ある地方都市近郊の土地・建物を相続した人がほぼ無料で土地建物を売却しました。更地なら数百万円前後で買い手がいたのですが,建物の取壊し費用が嵩むということで,買主が建物を取り壊す条件で別の人に売却しました。結局,それまでにかけた税金や登記費用,修繕費などが赤字となりました。
このような場合は相続を放棄した方が良さそうですが,放棄しても,次の相続人が管理を開始するまでの管理責任は残りますのでご注意ください。次の質問をご参照ください。
叔父様は,あまり深く考えず,甥姪のためになるならと引き受けてくれたのでしょう。
でも,その叔父様が亡くなったら,甥や姪は相続人になります。そして,その全員が叔父様の相続を放棄した場合,相続財産管理人が選任されるまでの間,最後に放棄した甥姪はその土地の管理責任を負いますので,完全に負の遺産から解放されるのではありません。
この相続財産管理人選任の申し立ては,最後に放棄した相続人の義務ではありません。しかし,管理人が選任されないと,いつまでも管理責任から解放されません。そこで,この申立てをしょうとすると,その費用の高さに驚いて申立てを断念する人も多いのです。
費用は,管理人の当面の管理費用と報酬ですが,その金額は数十万円から百万円にもなります。そして,管理人が土地を処分できない場合,いつまでも管理人の費用を支払うこととなります。土地は放棄ができないので,このようなことになるのですが,この点の法律改正が検討されています。
※令和3年4月21日改正法が成立しましたが,施行は同月28日から2年以内です。
あなたがまだ相続を放棄していなくて良かったです。相続には順位があり,あなたが相続を放棄すると次の順位の人が相続人となります。案外,そこまで考えずに,拙速に放棄してしまうケースが時々見受けられます。もし,次順位相続人がいる場合は,その人たちの考えや要望,経済状況なども考慮してどうするか決める必要があります。
もし,お父様の負債が確定でき,その負債が自宅以外の遺産で何とかなるのであれば,あなたとお母様が相続して遺産分割協議をし,お母様に自宅建物を相続させるという方法もありますので,まずはお父様の負債を調査・確定してみてください。調査に時間を要する場合は,裁判所に放棄するかどうか考える期間(原則3か月:熟慮期間といいます)を伸ばしてもらう手続きをとってください。
このように,第1の相続開始後,その相続人の熟慮期間内にその相続人が放棄も限定承認もせずに亡くなってしまうことを再転相続と言います。
※類似ケースが前の質問にあります。
さて,お父様は,伯父様の相続について放棄をしていないとのことですが,お父様が「自分が伯父様の相続人になったことを知った時」が重要なポイントです。その時から3か月以内に亡くなったのであれば,お父様は相続を承認していないことになります(それ以前に,伯父様の財産を処分するなどの行為があれば相続したことになります)。
そうであれば,あなたはお父様の相続人として伯父様の相続を放棄すればいいのです。そうすれば,あなたがお父様を相続しても伯父様の負債を相続することはありません。なお,あなたが伯父様の相続を放棄するかどうか考える期間(熟慮期間)は,再転相続が開始していることを知った時,即ち,お父様の死亡,伯父様の死亡,お父様が伯父様の相続人であることなどの事実を知った時から3か月です。