裁判関係業務

司法書士は,訴訟の目的が140万円を超えない簡易裁判所で扱う民事事件について,当事者の代理人として訴訟行為をしたり相談を受けたりすることができます。
また,140万円を超える事件についても,書類の作成などで,代理人を依頼せず自分で訴訟をしようとする人を支援することもできます。

現在,面談を要する案件はお受けしておりません。

当事務所は,感染対策が十分にできないこと,司法書士が感染に注意を要する体質であること等から,対面での打ち合わせや交渉が必要となる案件は,現在,お受けしておりません。大変申し訳ありませんがご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

無料相談

相談は何度でも無料です

相談は「初回(だけ)無料」ではなく,納得いただけるまで何回でも無料です。

また,ご希望があれば,ご相談者の都合の良い場所まで出張することもできます(出張は1回程度とし,車で20分以内の場所でお願いします)。
裁判関係のご相談は,訴訟の目的(対象)の多寡にかかわらず,事実関係が複雑である場合も少なくありません。その問題にどう対処すべきか一緒に考えましょう。

訴訟代理

司法書士の訴訟代理

司法書士は,訴訟の目的が140万円を超えない簡易裁判所で扱う民事事件について,弁護士と同じように,あなたの代理人として,裁判所に行ったり相手と交渉したりすることができます。
例えば,こんなトラブルがあなたやあなたの身の回りにありませんか?
(下記は全て実際の事件の対応と結果です)

 ①貸したお金を返してもらえない   結果:交渉⇒和解・債権保全       

 ②アパートの家賃を払ってもらえない 結果:通常訴訟⇒強制執行⇒明渡し
 ③支払督促が送達された(別荘管理費)
結果:支払督促⇒通常訴訟⇒和解
 ④駐車場に車が放置されている    結果:通常訴訟⇒強制執行⇒明渡し

また,誰かから何か請求されたり,訴訟を起こされたりはしていませんか?もし,裁判所から訴状や支払督促という書類が届いていたら,それを放置すると困ったことになります。

 ①内容証明郵便が届いたら
 ②訴状が届いたら
 ③支払督促が届いたら

 
何かお困りごとがあったら,迷っていないで,まずは当事務所にお電話をください。きっとお力になれます。また,ご相談いただくことで,司法書士だけでなく,弁護士や税理士など別の専門家の力も借りて解決することも可能となります。当事務所は相談無料ですので,解決への入り口としてご利用いただければ幸いです。
 
なお,司法書士の訴訟代理権は冒頭述べたとおり,簡易裁判所の請求額140万円を超えない案件に限定される制約があります。このことは事前に詳しく説明いたしますので,ご理解くださるようお願いします。

本人訴訟の支援

本人訴訟の支援

テレビドラマや映画では,裁判では弁護士が颯爽と登場し,事件をカッコよく解決するというシーンがよくみられます。しかし,日本の民事裁判では,簡易裁判所から最高裁判所まで,弁護士等の代理人を付けずに本人がすることができ(本人訴訟),平成29年の資料によれば,本人訴訟の割合は,簡易裁判所で90%以上,地方裁判所でも60%前後です

本人訴訟は,弁護士を依頼しない分,その報酬を節約できるメリットがありますが,訴訟遂行は自分でしなければならず,相当の労力と時間を要します。そんな時,訴訟関係書類(訴状,答弁書,準備書面など)の作成であなたを支援するのが司法書士です。当事務所では,これまで相当数の本人訴訟の支援をしてきており,的確なアドバイスと迅速な対応が可能です。