東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
司法書士は,訴訟の目的が140万円を超えない簡易裁判所で扱う民事事件について,当事者の代理人として訴訟行為をしたり相談を受けたりすることができます。
また,140万円を超える事件についても,書類の作成などで,代理人を依頼せず自分で訴訟をしようとする人を支援することもできます。
当事務所は,感染対策が十分にできないこと,司法書士が感染に注意を要する体質であること等から,対面での打ち合わせや交渉が必要となる案件は,当面の間,お受けしておりません。大変申し訳ありませんがご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
相談は「初回(だけ)無料」ではなく,納得いただけるまで何回でも無料です。
また,ご希望があれば,ご相談者の都合の良い場所まで出張することもできます(出張は1回程度とし,車で20分以内の場所でお願いします)。
※現在,訴訟関係業務,法律相談,出張は感染防止のため休止中です。
裁判関係のご相談は,訴訟の目的(対象)の多寡にかかわらず,事実関係が複雑である場合も少なくありません。その問題にどう対処すべきか一緒に考えましょう。
司法書士は,訴訟の目的が140万円を超えない簡易裁判所で扱う民事事件について,弁護士と同じように,あなたの代理人として,裁判所に行ったり相手と交渉したりすることができます。
例えば,こんなトラブルがあなたやあなたの身の回りにありませんか?
(下記は全て実際の事件の対応と結果です)
①貸したお金を返してもらえない 結果:交渉⇒和解・債権保全
②アパートの家賃を払ってもらえない 結果:通常訴訟⇒強制執行⇒明渡し
③支払督促が送達された(別荘管理費)結果:支払督促⇒通常訴訟⇒和解
④駐車場に車が放置されている 結果:通常訴訟⇒強制執行⇒明渡し
また,誰かから何か請求されたり,訴訟を起こされたりはしていませんか?もし,裁判所から訴状や支払督促という書類が届いていたら,それを放置すると困ったことになります。
①内容証明郵便が届いたら
②訴状が届いたら
③支払督促が届いたら
テレビドラマや映画では,裁判では弁護士が颯爽と登場し,事件をカッコよく解決するというシーンがよくみられます。しかし,日本の民事裁判では,簡易裁判所から最高裁判所まで,弁護士等の代理人を付けずに本人がすることができ(本人訴訟),平成29年の資料によれば,本人訴訟の割合は,簡易裁判所で90%以上,地方裁判所でも60%前後です。
本人訴訟は,弁護士を依頼しない分,その報酬を節約できるメリットがありますが,訴訟遂行は自分でしなければならず,相当の労力と時間を要します。そんな時,訴訟関係書類(訴状,答弁書,準備書面など)の作成であなたを支援するのが司法書士です。当事務所では,これまで相当数の本人訴訟の支援をしてきており,的確なアドバイスと迅速な対応が可能です。