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佐々木司法書士事務所

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相続登記(名義変更)・相続放棄が専門の司法書士:全国対応・全国同一料金です。

対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,栃木,茨城,山梨,長野,静岡,愛知,大阪,広島,福岡など北海道から沖縄まで全国対応

戸 籍 収 集

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なぜ戸籍が必要か?

相続登記や銀行預金の払い戻しの際,被相続人(亡くなった人)や法定相続人の戸籍が必要となります。なぜ相続手続きに戸籍が必要となるのでしょうか?
それは簡単な理由です。親が亡くなって自分が相続人となったので「不動産の名義変更をしたい」或いは「親の預金をおろしたい」と言って法務局や銀行に申し出ても,何も証拠がなければ信じてもらえません。親が亡くなったことと,自分がその相続人であることを証明する必要があります。戸籍は親の死亡や親子関係を証明する公的書類です。その戸籍を提出して名義変更や預金の払い戻しをしてもらうのです。

 

出生から死亡までの戸籍(相続登記や銀行手続の場合)

銀行や法務局で預金の払戻しや相続登記をしようとすると,「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を提出することを求められます。
通常,戸籍を取ることは多くなく,戸籍というと現在の戸籍,つまり被相続人の死亡時の戸籍を取ればよいと思いがちですが,それでは全然足りません。被相続人死亡時の戸籍だけでは,その人の法定相続人(法律上の相続権がある人)が誰なのか特定できないのです。それは次の戸籍制度のしくみによります

①戸籍は色々な原因で新たな戸籍ができる。
②新たな戸籍には,旧戸籍の記載事項の一部が省略されてしまう。
その省略される事項が子供などの場合,子供(第1順位相続人)がいたのか,何人いたのかが新戸籍には記載されない・・・・つまり,子どもの有無・人数は最終戸籍だけでは分からないということです。詳しくはこの後の
☞「隠し子?」をご参照ください。

例えば,昭和15年生まれぐらいの人が亡くなった場合,出生から死亡までの戸籍は概ね次のとおりです(簡単な例です)。なお,親やその人が転籍をしていると,転籍前後の戸籍も必要です。
①出生時の戸籍(
親の戸籍・改製原戸籍謄本)②法改正による改製後の親の戸籍(除籍謄本)③結婚してできた自分の戸籍(改製原戸籍謄本)④法改正により新たにできた自分の戸籍(現在戸籍)

相続放棄に必要な戸籍

相続放棄に必要な戸籍は,相続登記や銀行の手続きと違い,被相続人の死亡と相続人であることが分かる範囲の戸籍で足ります。相続登記等より少ない戸籍で足りることが多いです。
例えば,子が親の相続を放棄する場合,必要なのは①親の死亡時の戸籍②親の住民票または戸籍の附票(本籍地記載が必要)③
自分の戸籍(結婚して親の戸籍から出ている人です。
なお,親の戸籍から出て自分の戸籍がある人の場合,戸籍の父母欄に親の名前が記載されているだけでは親子関係の証明とはなりません。親の戸籍に自分が入籍していたことが記載されているか,自分の戸籍にその親の戸籍から出て自分の戸籍に入籍したことが記載されている必要があります。
親子間の相続放棄の場合は比較的簡単ですが,兄弟間で被相続人が若い人の場合は集める戸籍はかなり多数となり,慣れないと大変です。※実例はこちらをご参照ください。

戸籍の種類

(1)戸籍謄本・戸籍抄本
謄本とは
全部の写しという意味で,戸籍に記載されている人の全員を記載したものです。これに対して,一部の写しは抄本といいます。
(2)全部事項証明書・個人事項証明書
現在,戸籍はコンピュータ化されており,発行される戸籍はコンピューターの記録から打ち出されたもので,紙の戸籍簿原本からコピーした(謄写した)ものではないので,謄本・抄本とは言わずに,
全部事項証明書・個人事項証明書といいます。でも,戸籍の名称はあまり厳密に区別されていないので,全部事項証明書を戸籍謄本と言っても十分通じます
相続手続きに使う被相続人の戸籍は全て「謄本」または「全部事項証明書」です。

(3)除籍謄本
本籍を他の市町村に移転した場合,元の市町村の戸籍は閉じられ,新たな変動を記載しなくなった戸籍を除籍簿といいます。その写しが除籍謄本です。
転籍だけでなく,婚姻や死亡などで,その戸籍に誰もいなくなった場合も戸籍は閉じられ,除籍簿となります。
(4)改製原戸籍謄本
法令の改正により,戸籍の書式が変わることがあります。明治,大正時代に各1回,戦後の新民法になった昭和23年や平成6年以降の戸籍のコンピュータ化による改製があります。改製された時期は自治体によって違います。
戸籍が改製されると,旧戸籍は閉じられます。この写しを改製原戸籍(げんこせき・はらこせき)謄本といいます。「原」とはもとのという意味です。

隠し子?

戸籍が新たにできる代表的なものは次のような場合です。
(1)結婚により親の戸籍から出て,自分と配偶者の新たな戸籍を作る場合
(2)他の市町村に本籍を移転(転籍)する場合
(3)法令の改正により,戸籍が改製される場合

(1)(2)(3)で新しい戸籍が作られると,その前の戸籍の記載事項は新たに作成する戸籍に全部書き写されるわけではないのです。
例えば,ある人が東京都新宿区から横浜市中区に転籍すると,横浜市で新しい戸籍ができます。転籍前に子が結婚して親の戸籍から出ていた場合,横浜市の新しい戸籍にはその子がいたことは記載されません・・・まるで隠し子のような状態になります。同じことは上記(1)(3)でも生じますので,現在の戸籍だけでは,その人に何人の子(法定相続人)がいたのかは分からないのです。
以上の理由により,ある人の子を特定するため出生時からの戸籍謄本が必要となります。
※相続登記実務では生殖能力のある年齢以降の戸籍謄本で足りますが,銀行など別の手続きでは出生時からの戸籍の提出を求められます。

お任せサービス

戸籍の収集は,
1 想像以上に手間と時間がかかります。
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なお,司法書士が戸籍収集のみを業務として代行することはできません。必ず相続登記,相続放棄申述書の作成などの業務を併せてご依頼いただく必要があります。

※相続人が何十人と多い場合や相続が何回も繰り返されている場合は別途見積もり

報 酬

相続登記:8,000円以内(税別)※戸籍が少ない場合は減額します。
相続放棄:0円~8,000円※不足分少数取寄せ0円,第2順位以降8,000円
実 費 戸籍は最低でも3~4通,平均6~10通必要です。発行手数料と送金・郵送費用で約1,000円ですので,相続登記で8,000円前後,相続放棄で4,000円前後の実費が必要です。(ご自分でしても同じ費用がかかります)
期 間

3週間~1.5か月(戸籍数や役所の対応のスピードによって変動します)

※戸籍の広域交付制度
令和6年3月から,お近くの役場で他の市町村の戸籍を取れるようになりました。詳しくは下記URLをご参照ください。なお,住民票や戸籍の附票は従来どおりその市町村以外では取れません。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html