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佐々木司法書士事務所

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相続登記(名義変更)・相続放棄が専門の司法書士:全国対応・全国同一料金です。

対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,栃木,茨城,山梨,長野,静岡,愛知,大阪,広島,福岡など北海道から沖縄まで全国対応

遺 産 分 割

遺産分割協議書は,その目的を理解すれば難しくありませんので自分でも作成できますが,司法書士に依頼すれば迅速・確実に作成できます。費用は5,000円と格安なので是非ご依頼ください。

遺産分割とは

法定相続人が複数の場合,被相続人の死亡と同時に遺産は法定相続分に応じて共有状態となります(相続方法に関する遺言がある場合を除く
例えば,配偶者と長男,二男,長女が相続人の場合,被相続人の死亡と同時に,遺産は配偶者6分の3,長男,二男,長女は各6分の1の共有となります。これは相続人の意思に関わらず当然にそうなります。でも,この共有状態は暫定的なものです。
その後,
相続人全員の話し合いで共有状態を解消して,個々の遺産を誰かの単独所有にしたり,別の割合で共有にすることもできます。その話し合いを遺産分割協議といいます。協議が成立すると,その決定事項は相続開始時に遡って効力を生じますので,当初の暫定的な共有状態は,いわば「なかったこと」になります。
相続人は,遺産分割協議で財産をどのように分けるか自由に決めることができます。ただし,
負債を相続する人を決めた場合,それは相続人間では有効ですが,債権者には何の効力もありません。資力のない相続人だけに借金を割り当てるような分割が認められたら,債権者はたまったものではありません。債権者は,その分割を無視して,各相続人に対して法定相続分に従った割合で請求することができます。

遺産分割協議

遺産分割協議の期限
遺産分割協議には「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが,
 ★相続放棄・限定承認は3か月以内
 ★被相続人の準確定申告は4か月以内
 ★相続税の申告は10か月以内
など別の手続きの期限がありますので,早めに分割協議をして,場合によっては(協議を成立させずに)相続放棄に方針を変更するという選択肢を残しておいた方がよいケースもあります。
相続人全員が参加
遺産分割協議は相続人全員が協議に参加する必要があり,不参加が1人でもいると成立しません。全員参加といっても,全員が一堂に会する必要はなく,全員の意思の一致があれば協議は成立します。
例えば,相続人代表(事実上の代表者)が一定の案を提示し,これを電話や手紙で賛否を諮り,最終的に全員が賛成すれば協議は成立します。この方法は,相続人が多数であちこちに散らばっている場合に有用です。

認知症や行方不明者がいる場合
相続人の中に重度の認知症の方がいる場合は,成年後見人を裁判所に選任してもらい,その成年後見人が認知症の相続人の代理人とし遺産分割協議をします。また,行方不明者がいる場合も裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
なお,不在者財産管理人の選任の申立てをする際に,遺産が乏しい場合や換価が容易な遺産が少ない場合は,裁判所から高額の予納金を求められることがあります。予納金が100万円という場合も珍しくありません。 

遺産分割の方法

現物分割  
自宅は配偶者,預貯金は長男というように遺産をそのまま分けること。
換価分割  
遺産を売却し,その代金で分ける方法。
代償分割  
例えば,遺産全部を長男が相続して家の事業を承継し,その代わりに,長男が他の相続人に現金など自己の財産を交付する方法。

遺産分割協議書

遺産分割協議書
遺産分割協議書の書き方   
遺産分割協議書の書き方に決まりはありませんが,当事務所では次の①~⑤の事項を記載しています。書式は下記のPDFファイルをご参照ください。
ダウンロードしてご自由にお使いください。
①被相続人の特定事項
 氏名,生年月日,死亡年月日,本籍,最後の住所
②相続人の住所氏名,続柄
③協議に参加した者が相続人全員であることを相続人が相互に確認したこと
④遺産の明細
⑤どの遺産を誰が相続するのか     
遺産分割協議に署名押印する方法
遺産分割協議書には,各相続人の自筆で署名してもらい,実印を押印します。もちろん記名(スタンプなど)でも認印の押印でも法律上はよいのですが,法務局や銀行では,そのままでは受け付けてもらえません。手続き上,そして後日の証拠として,全員が署名し実印を押印することをお勧めします。

遺産分割調停・審判

遺産分割調停
遺産分割調停  裁判所のHPはこちら
遺産分割協調停は,相続人間の協議がまとまらない場合に,家庭裁判所で選任された調停委員が間に入って話し合いを進め,遺産を分割する手続きです。
調停の申立ては,相手方(申立人以外の相続人の誰か)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。調停でも話し合いがつかない場合は,自動的に審判へと移行します。  
遺産分割審判  
遺産分割審判は,当事者の主張や事情を総合的に勘案して,家事審判官(裁判官)が法定相続分に応じて分割方法を定める手続きです。