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複数の相続人が相続した財産(不動産や預貯金,借金などの負債)は,遺言がない場合,法定相続分に応じて共有されています。
遺産分割は,
①土地建物は配偶者と長男が持分各2分の1の割合で相続し(新たな共有),
②預貯金は長女,有価証券は二男がそれぞれ単独で相続する。
というように,法定相続によって生じた共有関係を解消することです(財産を単独所有にすることだけでなく,新たな共有関係を生じさせることを含みます)。
なお,遺産分割の対象となるのは不動産や預貯金などプラスの財産で,借金などマイナスの財産は分割の対象とはなりません。
遺産分割協議で借金を相続する人を決めるのは自由ですし,相続人間では有効です。
しかし,資力のない相続人だけに借金を割り当てるような分割が認められたら,債権者は債務者の死亡という偶然の出来事で不測の損害を受けてしまいますので,債権者は,その分割を無視して,各相続人に対し,法定相続分に従って債務を履行することを求めることができます。
遺産分割は,
1 相続人全員で協議して分割する方法
遺産分割協議の詳細はこちら
遺産分割協議書の詳細はこちら
2 調停や審判によって分割する方法 があります。 調停・審判分割の詳細はこちら
また,分割方法は
1 現物分割
2 換価分割
3 代償分割 という方法があります。 分割方法の詳細こちら