遺産分割協議の期限
遺産分割協議には「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが,
★相続放棄・限定承認は3か月以内
★被相続人の準確定申告は4か月以内
★相続税の申告は10か月以内
など別の手続きの期限がありますので,早めに分割協議をして,場合によっては(協議を成立させずに)相続放棄に方針を変更するという選択肢を残しておいた方がよいケースもあります。
相続人全員が参加
遺産分割協議は相続人全員が協議に参加する必要があり,不参加が1人でもいると成立しません。全員参加といっても,全員が一堂に会する必要はなく,全員の意思の一致があれば協議は成立します。
例えば,相続人代表(事実上の代表者)が一定の案を提示し,これを電話や手紙で賛否を諮り,最終的に全員が賛成すれば協議は成立します。この方法は,相続人が多数であちこちに散らばっている場合に有用です。
認知症や行方不明者がいる場合
相続人の中に重度の認知症の方がいる場合は,成年後見人を裁判所に選任してもらい,その成年後見人が認知症の相続人の代理人とし遺産分割協議をします。また,行方不明者がいる場合も裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
なお,不在者財産管理人の選任の申立てをする際に,遺産が乏しい場合や換価が容易な遺産が少ない場合は,裁判所から高額の予納金を求められることがあります。予納金が100万円という場合も珍しくありません。