東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
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相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
遺産分割協議書は,その目的を理解すれば難しくありませんので自分でも作成できますが,司法書士に依頼すれば迅速・確実に作成できます。費用は5,000円と格安なので是非ご検討ください。
複数の相続人が相続した遺産は,遺言がない場合,全て法定相続分に応じて共有されています。
この共有状態は暫定的なもので,遺産分割協議が行われたり,相続人が相続した権利を処分するまでは,相続時に遡って,共有状態を変更することができます。
例えば,配偶者と長男,二男,長女が相続人で,
①土地建物は配偶者と長男が持分各2分の1の割合で相続し(新たな共有),
②預貯金は全部長女,有価証券全部は二男がそれぞれ単独で相続する。
というような遺産分割協議を成立させると,被相続人死亡と同時に,①②のとおりに権利が確定します。
相続人は,遺産分割協議で財産をどのように分けるか自由に決めることができますが,借金を相続する人を決めても,債権者には何の効力もありません。
資力のない相続人だけに借金を割り当てるような分割が認められたら,債権者はたまったものではありません。債権者は,その分割を無視して,各相続人に対し,法定相続分に従った割合で請求することができます。
遺産分割は,
1 相続人全員で協議して分割する方法
遺産分割協議の詳細はこちら
遺産分割協議書の詳細はこちら
2 調停や審判によって分割する方法 があります。 調停・審判分割の詳細はこちら
また,分割方法は
1 現物分割
2 換価分割
3 代償分割 という方法があります。 分割方法の詳細こちら