東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄が専門の司法書士:全国対応・全国同一料金です。
対応地域:東京,神奈川,埼玉,千葉,栃木,茨城,山梨,長野,静岡,愛知,大阪,広島,福岡など北海道から沖縄まで全国対応
遺産分割協議書は,その目的を理解すれば難しくありませんので自分でも作成できますが,司法書士に依頼すれば迅速・確実に作成できます。費用は5,000円と格安なので是非ご依頼ください。
法定相続人が複数の場合,被相続人の死亡と同時に遺産は法定相続分に応じて共有状態となります(相続方法に関する遺言がある場合を除く)。
例えば,配偶者と長男,二男,長女が相続人の場合,被相続人の死亡と同時に,遺産は配偶者6分の3,長男,二男,長女は各6分の1の共有となります。これは相続人の意思に関わらず当然にそうなります。でも,この共有状態は暫定的なものです。
その後,相続人全員の話し合いで共有状態を解消して,個々の遺産を誰かの単独所有にしたり,別の割合で共有にすることもできます。その話し合いを遺産分割協議といいます。協議が成立すると,その決定事項は相続開始時に遡って効力を生じますので,当初の暫定的な共有状態は,いわば「なかったこと」になります。
相続人は,遺産分割協議で財産をどのように分けるか自由に決めることができます。ただし,負債を相続する人を決めた場合,それは相続人間では有効ですが,債権者には何の効力もありません。資力のない相続人だけに借金を割り当てるような分割が認められたら,債権者はたまったものではありません。債権者は,その分割を無視して,各相続人に対して法定相続分に従った割合で請求することができます。