東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
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相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
役員には以下のとおりの任期があります。
役員の任期が満了した場合,会社は株主総会を招集して役員を選任する必要があります。全く同じ人が同じ役員に再選された場合でも,役員変更登記をする必要があります。この役員変更登記は変更が生じた日から2週間以内にしなければなりません。
取 締 役 | 監 査 役 |
【定款に任期の定めがない場合】 | 【定款に任期の定めがない場合】 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。 |
定款の定めで任期を短縮できる。 | 定款の定めで任期を短縮できない。 |
公開会社ではない株式会社は,定款で,任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長できる。 |
【具体例】
公開会社ではない株式会社※
※全株について,株式の譲渡に会社の承認を要する旨の定款の定めがある会社
事業年度 毎年4月1日~翌年3月31日
定時株主総会は毎事業年度最終日翌日から3か月以内に開催する。
現取締役・監査役の選任日 令和1年12月20日(臨時総会で選任)
役員任期の伸長規定あり:10年
上記の会社の場合,現任役員選任後10年以内は令和11年12月20日までですから,それまでに終了する最後の事業年度最終日は令和11年3月31日です。従って,事業年度最終日翌日から3か月後(総会開催期限)の令和11年6月30日に役員の任期が満了します。
役員の任期は必ずしも2年とか10年ではないので,選任日と定款の規定を確認して役員変更登記を失念しないように注意して下さい。
なお,この役員変更登記を長期間放置すると次のような不利益があります。
役員変更登記を2週間以内にしなかった場合 | 過料(最高額100万円) ※通常は数万円程度。長期間になると10万円超? 2週間超過で直ちには処罰されない。一説には6か月ぐらいなら大丈夫という噂もある(真偽不明)。 |
役員変更登記を12年以上しなかった場合 | 会社が解散したものとみなされることがある。 法務局のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html |
商号や目的の変更は定款の一部変更決議によって行います。商号は定款の第1条,目的は第2条に定められるのが一般的です。
株式会社の定款の変更は特別決議(議決権の過半数を有する株主の出席+その3分の2以上の賛成)によらなければなりません。これも,変更が生じたときから2週間以内に登記をする必要があります。
本店移転は,定款の変更を伴わない場合は,取締役会の決議または取締役の決定で本店移転先や移転の時期を決めます。
定款の変更を伴うかどうかは,定款の定め方と移転先によります。
定款には本店所在地を定める必要がありますが,本店所在地とは最小行政区画までをいい(「長野県松本市」まで),「長野県松本市深志〇丁目〇番〇号」のように本店所在場所までは定めないのが一般的です(もちろん本店所在場所まで定めても構いません)。ただ,本店所在場所まで定めてしまうと,ちょっと隣のビルに引っ越しただけで定款変更の必要が生じ,その度に株主総会の特別決議を経なければならなくなります。
最小行政区画を出るような移転の場合は当然に定款の一部変更を要しますし更に,法務局の管轄を超えるような移転ですと,登録免除税3万円が2度必要になります(A法務局でBへ出る登記,B法務局でAから来た登記)。
役員変更 | 商号変更 目的変更 | 本店移転 (同一管轄) | 本店移転 (他の管轄) | |
登録免許税 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
事前調査 | 334円 | 334円 | 334円 | 334円 |
登記後の謄本 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
送付費用 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 |
書類作成(議事録など) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
登記申請 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
合計(税込み) | 36,574円 | 56,574円 | 56,574円 | 96,574円 |
※変更や移転の内容によって,報酬部分は若干変動します。
※実費部分は,取得する謄本の通数などによって若干変動します。