東京司法書士会会員
佐々木司法書士事務所
mail info@office-ssk.jp Tel 042-682-5003
相続登記(名義変更)・相続放棄を専門としています。北海道から沖縄まで全国対応・全国同一料金です。
事務所は東京都ですが,神奈川,埼玉,千葉など関東近県に限らず東北・北陸,愛知など東海,大阪,福岡など全国対応可能です。
司法書士が感染に注意を要する体質のため,面談を要する会社関係の登記は,当面の間,受付を休止しております。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
現在の会社法(平成18年施行)で設立できるのは,株式会社,合同会社,合資会社,合名会社の4種類の会社です。有限会社は新たに設立することはできませんが,会社法施行以前から存在する有限会社は「特例有限会社」として現在も存続しています。
現在は,合名・合資会社は殆ど設立されなくなりましたので,以下,株式会社と合同会社について説明します。
会社設立の流れをご説明いたします。 設立登記の費用はこちら
名称,営業目的,役員の構成など会社の詳細をご相談のうえ決定します。1回のご相談で決まらない場合は,ご納得のいく内容が決まるまで,ご相談に応じます。
この際に,併せて費用の見積もりも提示させて頂きます。
新型コロナ感染防止のため,電話やメールにて打ち合わせをさせて頂いております。
会社の詳細な内容が決まり,お見積りにもご納得いただけたら,業務のご依頼をお願い致します。
なお,司法書士は,会社設立のご依頼の際には,ご本人の確認をすることが法律で義務付けられておりますので,ご協力をお願い申し上げます。
打ち合わせの内容に従って定款素案,その他の書類を作成し,提示致します。ご納得いただければ書類に押印をお願いします。なお,当事務所は電子定款(電子データによる定款)を作成しますので,印紙税4万円は不要です。
お客様には,この間に会社の印鑑の作成や個人の印鑑証明書の取得などをお願い致します。
全ての書類に押印して頂いた時点でご費用のお支払いをお願い致します。
お客様にご用意頂く書類はこちら
株式会社の定款は,公証役場に行って公証人の認証を受ける必要があります。公証人の手数料は約52,000円です。
株式会社は定款認証後,資本金を発起人代表個人の預金口座に振り込んで頂きます。
合同会社は当事務所で電子定款を作成後(電子署名後),資本金を社員代表個人の預金口座に振り込んで頂きます。
振込みは資本金と完全に同一金額を入金してください。振込みの場合,振込手数料を差し引かないでください。
資本金以上の預金座高があっても,それを資本金に充当できません。預金の残高を資本金に充当するには,必要な現金を一旦引き出して,それを入金することでも構いません。とにかく,資本金と同額が入金されていればいいのです。
振込み後,その通帳のコピーを取ります(表紙の表裏と振込み部分)。このコピーは登記の添付書類になります。
資本金の振り込みが完了したら会社設立の登記を管轄の法務局に申請します。この登記申請日が会社の設立日になります。法務局は平日しか業務を行っていないので,土日休日の設立はできません。
登記は,その時点で法務局が取り扱っている事件数や時期によって変動しますが,概ね1週間から10日ほどで完了します。
登記完了後,印鑑証明書や全部事項証明書(登記簿謄本)を取得し,登記の内容に間違いないことを確認の上,お客様にお届けします。
| 株式会社の設立 | 合同会社の設立 | ||
当事務所に依頼 | 自分で登記 | 当事務所に依頼 | 自分で登記 | |
定款印紙 | 0円※電子定款 | 40,000円 | 0円※電子定款 | 40,000円 |
認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | ||
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
謄本など | 950円 | 1,050円 | 950円 | 1,050円 |
郵送料 | 890円 | 538円 | 890円 | 538円 |
司法書士報酬 | 60,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
合 計 | 263,840円 | 243,588円 | 101,840円 | 101,588円 |
※費用総額では謄本の通数や郵送料など実費(自分でしても同じ費用部分)の細かい部分で多少の誤差が出ます。